国民年金
国民年金には、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が、加入しなければなりません。
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国民年金手続き届け出一覧
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、全員が国民年金加入者です。 加入者は商業などによって3つのグループ(1号・2号・3号)に分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。 就職や転職、結婚、退職などにより国民年金の加入のしかたが変わることがあり、そのつど届出が必要となります。 届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、受けられなくなる場合があります。
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老齢基礎年金について
老齢基礎年金は保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、10年以上ある人が65歳から支給されます。
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障害基礎年金について
国民年金に加入中に病気やケガで障害者になったときや、20歳前の事故や病気等で障害者になった時に障害基礎年金が支給されます。初診日に加入していた制度で手続きが異なるので、まずは窓口に連絡ください。
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死亡一時金の受給要件と手続き
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けず亡くなった時、一緒に生活をしていた遺族が遺族年金など受けられない場合に支給されます。 ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受ける資格のある場合は、どちらか一方を選択します。
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寡婦年金の受給要件と手続き
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が、25年以上ある夫が死亡したな場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。 ただし、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方の選択になります。
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年金受給者がなくなったときの手続き
年金を受けている人が亡くなられたら、その遺族の方は「年金受給権者死亡届」を出さなければなりません。もし、届出が遅れたり、忘れたりすると、死亡日以後も年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。
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遺族基礎年金の受給要件と手続き
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のいる妻(または子)に、遺族基礎年金が支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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