遺族基礎年金の受給要件と手続き

更新日:2022年03月01日

遺族基礎年金の受給要件と手続き
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のいる妻(または子)に、遺族基礎年金が支給されます。

受給要件

次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の子のある妻または子に支給されます。  

  • 国民年金の被保険者であること
  • 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
  • 老齢基礎年金の受給権者であること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること

(注意)ただし、1または2に該当する人が死亡した場合、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が 3分の2以上でないと支給されません。  

必要書類

  • 死亡した人の年金手帳(添付できないときは、紛失事由書)
  • 戸籍謄本(死亡の確認、死亡者と請求者との関係のわかるもの)
  • 住民票(請求者の世帯全員、省略のないもの)
  • 死亡診断書・印鑑(みとめ)
  • 請求者の所得証明
  • 18歳未満の子が高校生の場合には、在学証明書または学生証の写し
  • 障害のある子の場合は診断書
  • 死亡者が、共済加入期間を有する場合は、「年金加入期間確認通知書」
  • 請求者が他の年金を受給している場合
    1. 年金証書を持参
    2. 年金受給選択申出書……厚生年金、共済年金   

注意

  • 戸籍法上の婚姻関係ではないが、事実上婚姻関係と同様の状態にあった人については、その事実を明らかにできる書類。
  • 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票の写しを添付するとともに、生計同一証明を添付のこと。
  • 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長含む)などの第三者から証明を受けること。

年金額 (平成28年4月分から)

780,100円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
(注意)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
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