障害基礎年金について

更新日:2022年03月01日

国民年金に加入中に病気やケガで障害者になったときや、20歳前の事故や病気等で障害者になった時に障害基礎年金が支給されます。初診日に加入していた制度で手続きが異なるので、まずは窓口に連絡ください。

受給要件

  1. 初診日に(病気やケガで医師の初診を受けた日)国民年金に加入している人、または以前加入していた人で、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人。
  2. 障害認定日に政令で定める障害の1級または2級に該当すること
  3. 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち保険料の納付済期間が3分の2以上あること。20歳まえの障害については、保険料納付要件にかかわらず20歳から受けられます。ただし一定の所得制限があります。

年金額(令和2年度から)

 生計を維持している子がいる場合は、子の人数により加算があります。
(子とは、18歳になる年度末(3月31日)までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子のことです。)

1級障害     

977,125円
+子の加算

2級障害    

781,700円
+子の加算

子の加算

1人目、2人目  

各 224,900円

3人目以降の子

各 75,000円
 

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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