寡婦年金の受給要件と手続き
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が、25年以上ある夫が死亡したな場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方の選択になります。
支給条件
次の用件をすべて満たしている妻に対して支給されます。
- 死亡した夫が、死亡する前月までに第1号被保険者(任意加入被保険者含む)として、保険料納付済期間と免除期間(ただし、保険料納付済期間を有せず、若年者納付猶予期間および学生納付特例期間を除く)を合わせて25年以上ある
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持していた
- 夫との婚姻関係(内縁関係含む)が10年以上継続している
- 死亡した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金を受給したことがない
- 65歳未満の寡婦である
必要書類
- 亡くなった人と請求者の年金手帳
- 戸籍謄本(死亡の確認・死亡者と請求者との関係のわかるもの)
- 住民票(除籍の記載のあるもの)
- 死亡診断書
- 請求者の所得証明書・請求者が他の年金を受給している場合、
- 年金証書を持参させて、市町村でコピーをとります。
- 年金受給選択申出書……厚生年金、共済年金
注意
- 戸籍法上の婚姻関係ではないが、事実上婚姻関係と同様の状態にあった人については、その事実を明らかにできる書類。
- 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票の写しを添付するとともに、生計同一証明を添付のこと。
- 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者から証明を受けること。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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更新日:2022年03月01日