年金受給者がなくなったときの手続き
年金を受けている人が亡くなられたら、その遺族の方は「年金受給権者死亡届」を出さなければなりません。もし、届出が遅れたり、忘れたりすると、死亡日以後も年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。
未支給年金の請求について
年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられますから、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計を共にしていた遺族の方が受け取ることができます。
なお、未支給年金を受け取ることのできる遺族の順位は次の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他
1~6に加えて3親等内の親族となります。
請求に必要な書類
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
- 戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
- 住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
- 住民票(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
- 印鑑(認印)
- 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書
- 受け取りを希望する金融機関の通帳もしくはコピー(未支給年金)
注意
- 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票の写しを添付するとともに、生計同一証明を添付のこと。
- 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者から証明を受けること。
手続きについて
役場福祉保健課 国民年金窓口に「未支給年金・保険給付請求書・死亡届(報告書)」がありますが、受給していた年金によって、提出先が日本年金機構大月年金事務所になる場合がありますので、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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更新日:2022年03月01日