老齢基礎年金について

更新日:2022年03月18日

老齢基礎年金は保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、10年以上ある人が65歳から支給されます。

老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料免除期間
  • 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合員期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間

1から6の合計が、原則として10年以上あることが必要です。

年金額(令和4年度)

年金額(満額)は、777,792円です。

  • (注意)20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額で、納付期間が40年に満たない時は減額されます。
  • (注意)付加保険料を納付されていたかたは、支給額がさらに上乗せされます。

繰り上げ・繰り下げ請求

老齢基礎年金は基本的には65歳からの支給ですが、希望すれば60歳~64歳の間に繰り上げて請求できます。
しかし、支給額は繰り上げて受ける年齢に応じて減額されます。
また、65歳からの支給開始年齢を、希望する年齢から繰り下げて受けることもできます。
一度受け始めた年金の支給率は生涯変わりません。十分に考えてから請求を行なってください。

65歳前に国民年金を受けると

  • 寡婦年金は受けられなくなります。
  • 請求後、障害の程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。

必要書類

提出先が役場の場合

  • 年金手帳
  • 印鑑(認め印)
  • 請求者名義の普通・当座預金通帳
  • マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード
  • 本人確認証(免許証、マイナンバーカード等)

(注意)場合により、他に書類が必要となることがあります。

提出先

提出先一覧
最後に加入していた
年金制度が
「国民年金」
国民年金のみ 役場国民年金係
厚生年金+国民年金 日本年金機構 年金事務所
最後に加入していた
年金制度が
「厚生年金」
厚生年金のみ 最後に勤務した会社を管轄する日本年金機構年金事務所
国民年金+共済組合+厚生年金 共済組合
最後に加入していた
年金制度が
「共済組合」
国民年金+共済組合+厚生年金
共済組合と最後に勤務した会社を管轄する
日本年金機構年金事務所
国民年金+共済組合 共済組合と最後に勤務した会社を管轄する
日本年金機構年金事務所
(注意)国民年金第3号被保険者の期間がある方は、日本年金機構年金事務所に提出します。
提出先が日本年金機構年金事務所になる人は、状況によって書類が異なりますので直接お問い合わせください。
管轄区域の大月年金事務所にお問い合わせください 電話番号0554-22-3811
提出先が共済組合になる人は加入していた組合にお問い合わせください。 

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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