死亡一時金の受給要件と手続き

更新日:2022年03月01日

国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けず亡くなった時、一緒に生活をしていた遺族が遺族年金など受けられない場合に支給されます。
ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受ける資格のある場合は,どちらか一方を選択します。

請求者

死亡一時金は、亡くなった方と生計を共にしていた遺族の方が受け取ることができます。
受け取ることのできる遺族の順位は次の通りです。

  1. 配偶者
  2. 父母  
  3. 孫  
  4. 祖父母  
  5. 兄弟姉妹

 必要書類

  • 死亡者の年金手帳・請求者の印鑑
  • 戸籍謄本(死亡の事実・死亡者と請求者との関係のわかるもの)
  • 住民票(請求者の世帯全員、省略なし)
  • 住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
  • 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)(コピー可) 

注意

  • 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票の写しを添付するとともに、生計同一証明を添付すること。
  • 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者からの証明を受けること。

 死亡一時金額

 第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が
36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族
(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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