情報公開制度

更新日:2025年04月08日

情報公開制度とは

情報公開制度とは、鳴沢村が保有している様々な公文書を皆さまからの請求によって開示する制度です。

請求できる方

公文書の開示請求はどなたでも行うことができます。

公開請求できる情報(公文書)

村が保有する情報(文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録等)を請求に応じて公開(閲覧、視聴、コピー等)するものです。

公開できない情報

すべての情報が公開できるわけではありません。

次のような情報が記録されている公文書は、原則として非公開または一部開示となります。

  • 法令もしくは条例の定め等により、開示することができない情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
  • 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報
  • 国、県などの事務事業の適正な推敲に支障を及ぼすおそれがある情報

請求の手続き

窓口もしくは郵送にて請求書を提出します。

請求時には、以下の事項を参考にできるだけ具体的にご記入ください。

記載事項 具体的な記載内容
1.公文書の名称 名称が不明な場合には、お知りになりたい情報を具体的にご記入ください
2.対象とする時期 令和●年度、平成●年●月~令和●年●月など
3.対象とする範囲

公文書の内容に応じた対象を具体的にご記入ください。

例:工事名、業務委託名、許可書などの管理番号、対象地の住所または地番など

4.担当部署 情報をお持ちの場合はご記入ください。

 


開示請求の前に、その業務の担当課にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。


開示請求をしたものの、そもそも鳴沢村は該当する公文書を保有していなかったり(文書不存在)、開示された公文書を確認したら想像していた内容と違っている、ということがあります。

また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。(開示請求を行わなくても、一般的に公開している情報として得られる情報だったケース等)

開示請求の前に、当該業務の担当課へお問い合わせいただき、「その情報を保有しているか」「どのような方法で情報入手できるか」、開示請求による場合は「公文書の名称は何か」「請求内容をどのように記載したら求める情報の開示を受けられるか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。

なお、担当課が分からない場合や、開示請求の手続きなどで不明な点は、総務課総務係の情報公開担当までお問い合わせください。(電話番号:0555-85-2311)

費用(開示実施費用は前納となります)

公文書の閲覧・視聴
  • 無料
公文書の写し(コピー)
  • コピー機による写しの作成(白黒)A3以下の写し 1枚につき50円
  • コピー機による写しの作成(白黒)A3以下の写し 1枚につき20円
電子記録媒体に保存したもの
  • 実費相当額
郵送等による受領

写しの送付に要する額(郵便料金等)

公文書公開方法

開示・不開示の請求から決定までの期間

公開請求があった日から30日以内に開示か不開示かの決定を市、請求者に通知します。

(正当な理由があるときは、決定するまでの機関を延長する場合があります。)

公開の決定

通知を受けた場合指定された日時・場所で行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2311
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