個人情報ファイル簿の公表(個人情報の保護に関する法律第75条)
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアルファイル)があります。
個人情報ファイル簿とは、個人情報ファイルについて法所定の事項を記載した帳簿のことです。個人情報ファイルを保有するに至ったときは、直ちに個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければなりません(法第75条第1項、施行令第21条第1項・第5項)。
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、鳴沢村では識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイル簿は次のとおりです。随時更新します。
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〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
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更新日:2023年09月01日