公益通報者保護制度について
公益通報保護制度について
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
鳴沢村においても、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
鳴沢村における外部の労働者からの公益通報に関して(外部)
公益通報者保護法(平成16 年法律第122 号。以下「法」という。) を踏まえ、村において外部の労働者等からの法に基づく公益通報及びその他の法令違反等に関する通報等を適切に取り扱うため、これらの通報等への対応手続に関する窓口を設置しています。
通報窓口等について
■通報の方法
通報者は、相談窓口担当者(総務課総務係)に事前に相談してください。
または、任意様式により、公益通報者の氏名(実名)及び電話・住所等の連絡先が記載されている書面の提出、郵便、ファクシミリ並びに電子メールによるものとします。
■相談および通報窓口
公益通報相談窓口(鳴沢村役場総務課)
電話:0555-85-2311 ファックス:0555-85-2461 MAIL:soumu@vill.narusawa.lg.jp
ただし、通報対象事実に係る事務を担当している担当所属(所管課)でも受け付けることができます。
どこの行政機関に処分権限があるかについては、消費者庁の通報先検索別ウィンドウで開くを参考にしてください。
通報体制の運用状況の公表
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
通報件数 0件(受理0件・不受理0件 )
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2311
お問い合わせフォーム





更新日:2026年03月31日