林野火災注意報・警報の運用開始について

更新日:2026年01月01日

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報が運用開始されます

林野⽕災注意報や、林野⽕災警報の的確な発令等によって林野⽕災予防の実効性を⾼める⽬的で富士五湖広域行政事務組合⽕災予防条例が⼀部改正されました。
 気象の状況が⼭林、原野等における⽕災の予防上注意を要すると認めるときは、林野⽕災に関する注意報が発令されます。⼭林、原野等においての⽕⼊れはもちろんのこと、たき⽕や、煙⽕、喫煙等の⽕災予防条例で定められた「⽕の使⽤の制限」に従う努⼒義務が課せられます。また、林野⽕災警報が発令された場合は「⽕の使⽤の制限」に従う義務が課せられます。
 ⼭林、原野等が⽕災になった場合は、消⽕が困難となり⾮常に危険です。みなさまの⽣命や財産を守るために、ご理解とご協⼒をお願いします。

林野⽕災警報時、⽕の使⽤の制限に従わない場合

30万円以下の罰⾦⼜は拘留に処することが消防法で定められています。

【林野⽕災注意報の発令基準】

以下の(1)⼜は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1) 前3⽇間の合計降⽔量が1ミリメートル以下かつ前30⽇間の合計降⽔量30ミリメートル以下
(2) 前3⽇間の合計降⽔量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
※ 当⽇に降⽔が⾒込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。

【林野⽕災警報の発令基準】

林野⽕災注意報の発令基準に加え、強⾵注意報が発表された場合

【⽕の使⽤の制限基準】

火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。  
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと  
(2) 煙火を消費しないこと (※ 煙火とは、花火の正式名称です。)  
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと  
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと  
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内におい
て喫煙をしないこと  
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること 

制限される行為の例

例)どんど焼き、炎を使った、土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャン
プファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の 近くでの喫煙 、かまど(薪)等
(伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為
は制限対象となります。 )

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出について

たき火等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、消防署に届け出なければなりません。(火災予防条例第45条) 
 【注意】届出書の提出は、焼却等の行為を許可するものではありません。 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2311
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