埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の取扱いについて

更新日:2022年07月07日

鳴沢村で土木工事等を計画されている方は、埋蔵文化財の保存に配慮した工事の計画と施工をお願いします。

※ここでいう土木工事等とは、建物を建てるだけではなく、地面の改変が行われるすべての土木工事が適用されます

以下のとおり手続きをしてください。

事前照会

開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうかの照会をしてください。

包蔵地の地図は教育委員会に備えてあり、窓口・電話で確認することができます。

事業計画段階のなるべく早い時期に確認をお願いします。

ホームページ上で閲覧できる埋蔵文化財包蔵地図は確認の目安としていただくためのものであるため、開発予定地が遺跡かどうかについては必ず教育委員会社会教育担当へ照会してください。

埋蔵文化財包蔵地である場合

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合、文化財保護法の規定により、「埋蔵文化財発掘の届出」を県に提出する必要があります。

 

個人・法人等 民間の事業の場合・・・文化財保護法第93条関係届出

以下の「93条本文」「別記」を作成し、工事着手予定日の60日前までに、規定の添付書類(A4)を付け市町村教育委員会の窓口に2部提出してください。

 

公共団体等 公共事業の場合・・・文化財保護法第94条関係通知

以下の「94条本文」「別記」を作成し、工事計画に際してあらかじめ、添付書類を付け市町村教育委員会の窓口に2部提出してください。

試掘・確認調査の実施

届出の受理後、試掘調査が必要な場合は、県から事業者に通知されます。

※過去に遺跡が発見されている付近では試掘・確認調査ではなく本発掘調査を行う場合があります。

  1. 内容
    遺跡の有無や深さ等を把握し、本格的な調査の必要があるかどうか、必要がある場合はその範囲をどうするかなどを判断するための部分的な調査です。調査費用は原則として村が負担しますが、鳴沢村土地開発等の適正化に関する条例(令和2年条例第27号)第4条の規定に基づく開発行為に該当する場合は事業主の負担となります。
     
  2. 面積
    開発面積の5%程度
     
  3. 期間
    開発面積によって異なります。
     
  4. 手続き
    実施方法・期間など詳しい内容につきましては、教育委員会と協議します。

本発掘調査

試掘・確認調査の結果、本格的な発掘調査が必要と判断された場合に行います。

本発掘調査が必要と判断された場合は、詳しい内容につきまして教育委員会と協議します。

埋蔵文化財包蔵地以外の場合

開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」でない場合は、着工前に届出を行う必要はありません。

しかし、「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外でも未確認の遺跡が存在し、工事中に遺跡が発見される場合があります。

遺跡を発見した場合には文化財保護法第96条、97条に基づきその現状を変更することなく、教育委員会経由で県に以下の「鏡文」「別記」を2部提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2606
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