鳴沢村三世代同居等支援事業補助金について

更新日:2023年06月28日

平成31年4月から鳴沢村では、三世代世帯の同居または近居を推進し、住宅の取得又は改修工事を行う者に対し、鳴沢村三世代同居等支援事業補助金を交付することにより、子供を産み育てやすい環境づくりや高齢者の孤立防止など家族の支え合いを促進するとともに、定住人口の増加及び地域の活性化を促します。

(注釈)近居…直線距離で1キロメートル以内に住所を有し、居住することをいう。

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす三世代世帯の親または子が補助金の交付を受けることができます。

  • 三世代世帯の世帯員全てが、村内に居住(本村の住民基本台帳に登録されていること。)していること。
  • 子世帯が村内に転入し、転入した日から1年以内に同居・近居すること。
    住宅改修の場合は親世帯と子世帯が転入した日から1年以内に同居すること。
    (注意)転入者は、転入の日から起算して2年以上村外に居住していること。
  • 同居・近居の開始日から起算して3年以上、同居・近居が継続できること。
  • 中学生以下の子(15歳になった後の最初の3月31日をむかえる前の子(出生後に子と同一の世帯内で同居する予定の胎児を含む。))がいること。
  • 同居・近居する家族が、住宅取得・改修に係る費用を負担していること。
  • 村税等(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料を含む。)を滞納していないこと。
    なお、村外からの転入の場合は、当該補助金交付申請時点で前住所地での市町村税等の滞納がないこと。
  • 同居・近居する家族の中に、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
  • 三世代世帯の構成員のいずれもが、鳴沢村暴力団排除条例(平成24年条例第9号)第2条第2号並びに第3号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと。

補助対象経費

次に掲げる経費が対象となります。ただし、消費税及び地方消費税相当額は対象経費から除きます。

  • 住宅取得に要する工事請負契約または売買契約に係る経費
  • 住宅改修における下記の対象工事に要する経費
    • 対象工事
      • 自ら居住するための部分の増築または改築に係る工事
      • 屋根・雨樋・柱・外壁等の外装工事
      • 床・内壁・天井等の内装工事
      • 雨戸・戸・サッシ・ふすま等の建具工事
      • 電気・ガス等の設備工事
      • トイレ・風呂・キッチン等の給排水工事

補助対象としないもの

  • 土地の購入に係る経費
  • 造成工事及び門・塀その他の外構工事に係る経費
  • 家具または家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る経費
  • 物置・車庫等居住の用に供しない建築物の設置に係る経費
  • 国、県または村が行う他の補助金を受けて行った事業に係る経費

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)
  • 補助金上限額
    • 住宅取得(新築物件)100万円
    • 住宅取得(中古物件) 80万円
    • 住宅改修 50万円

申請方法

申請書類の提出

補助金の交付を受ける場合は、鳴沢村三世代同居等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を福祉保健課へ提出してください。

添付書類

  • 調査同意書兼誓約書(様式第2号)
  • 三世代世帯の構成員の関係を証明できる戸籍全部事項証明書
  • 孫が胎児の場合は、母子健康手帳の写し
  • 親世帯及び子世帯の住民票(同居・近居を開始した日が確認できるもの)の写し
  • 工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 当該住宅の位置図、平面図その他工事の内容が確認できる書類
  • 住宅改修の場合は、施工前後の状況が確認できる写真(住宅全景及び施工部分)
  • 当該住宅の建物登記簿の全部事項証明書
  • 領収書などの支払のわかる書類の写し
  • 村税等(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料を含む。)を滞納がない証明書
    なお、村外からの転入の場合は、当該補助金交付申請時点で前住所地での市町村税等の滞納がない証明書

(注意)その他必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

申請期間

  • 住宅取得 住宅の建物登記完了日から4か月以内、かつ同居・近居を開始した日から4か月以内
  • 住宅改修 改修工事完了日から4か月以内、かつ同居を開始した日から4か月以内

交付決定

申請の受付後、村で申請内容を審査し補助金交付の決定を行います。
決定した場合は、鳴沢村三世代同居等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知します。

補助金の請求

交付決定通知書を受け取ったら、補助金を請求します。
鳴沢村三世代同居等支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により請求してください。
請求書を受領後、補助金を交付します。

補助金返還

補助金の交付決定を受けた方が以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定が取り消され、補助金を返還する場合があります。

  • 要綱の規定に違反したとき。
  • 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  • 死亡、施設等への入院入所、進学、就職、転勤その他村長がやむを得ないと認める場合を除き、基準日から起算して3年以内に村内に居住または三世代同居等をしなくなったとき。
  • 村税等に滞納が生じたとき。
  • その他村長が不適当と認める行為があったとき。

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要綱

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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