土地の開発行為について

更新日:2023年10月11日

鳴沢村土地開発行為等の適正化に関する条例を制定しました。

鳴沢村における無秩序な開発を防止し、開発事業等の区域及びその周辺の地域における災害の発生を未然に防止するとともに、人と自然が調和する良好な自然環境や健全な生活環境を維持し、村の秩序ある発展と住民福祉の向上に寄与することを目的に制定しました。

制度の概要

鳴沢村内で開発行為を行う場合、原則として「鳴沢村土地開発行為等の適正化に関する条例」の規定による同意及び開発協定の締結が必要となります。

対象となる開発行為

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上
  2. 建築計画の建築物が4棟以上のもの又は住居規模が10戸以上の共同住宅(店舗又は事務所を含む)
  3. 建築計画の建築物の地上高が10メートル以上
  4. 周辺地域の環境に影響を及ぼすおそれのある工作物
  5. 都市計画法第4条第11項の規定による特定工作物

注意事項

 独自で開発行為の許可不要の判断を行わず、資料位置図、公図写し(地目及び所有者情報含む)計画図等)を持参し、振興課(役場庁舎2階)へご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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