固定資産税

更新日:2024年08月19日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、賦課期日現在、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋等を現に所有している人が納税義務者になります。

納税義務者一覧
土地 土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記されている人(法人)
家屋 建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人)

(注釈) 償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・机などの備品)で減価償却額が損金又は、必要経費に算入されているもののことです。
所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について1月31日までに申告してください。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

毎年4月1日から固定資産税の第1期の納期限(5月末)までの期間、納税者に無料で土地・家屋価格等縦覧帳簿を公開しています。これは納税者が土地・家屋の評価額を比較し、自らの土地・家屋の適正さについて理解・確認していただくためのものです。

  • 土地価格等縦覧帳簿の記載事項…土地の所在地・課税地目・課税地積・評価額
  • 家屋価格等縦覧帳簿の記載事項…家屋の所在地・家屋番号・建築年月・用途・構造・床面積・評価額

縦覧できる人の範囲は、次のとおりです。

  1. 固定資産税(土地・家屋)の納税者
  2. 納税管理人
  3. 代理人(納税者からの委任もしくは代理人の選任を受けた人)
  4. 相続人

住宅用地の特例、新築住宅軽減について ※別荘(保養目的)は対象外です

遠距離に通勤するため職場近くにある家屋や、週末家族で利用する家屋で、毎月1日以上居住の用に供する場合は、軽減措置があります。

 地方税法施行令36条等により、住民票が無い家屋の取り扱い規定として、保養目的ではなく、通常居住用の家屋として特定の人が年間を通じて反復継続して、毎月1日以上居住している等の場合には住宅として認められ、「住宅用地の特例」や「新築住宅軽減」が適用されます。

 これを受け、当村では条例により、鳴沢村に所有されている土地および家屋について、所定の申請書と、居住の事実を証明する書類等の提出を毎年受け付けています。添付書類としては、毎月分の電気に加え、ガス又は水道の使用量証明と、富士五湖地域のレシート等です。

 新築住宅軽減は、新築された家屋が利用状況により「人が居住する住宅」として認定となった場合に固定資産税を減額するもので、住宅用地特例は「人が居住する住宅」が存する土地について課税標準額に特例措置を講ずるものです。

このため、避暑や保養などを目的とした家屋(別荘)、不特定多数の人が利用している家屋、一定時期だけ利用(夏季のみ等)している家屋、会社の保養所や事務所などは、当該軽減・特例制度の対象とはなりません。

居住とは

寝食を伴う生活を営むこと。日帰り利用は居住にはなりません。 居住の用に供する家屋には電気、水道等のライフラインが使用できる状態にあることが前提です。

申告について

住宅用地特例・新築住宅軽減制度は、義務ではなく、自己申告による任意のものです。

申告は、毎年1月~12月の年間の利用状況(年の途中で土地及び家屋を取得された方は取得した月から1年間経過した時点まで)を申告していただくことになります。

○提出書類

・住宅用地及び小規模住宅用地特例適用申請書

・居住状況を証明する資料(コピー可)

※電気・ガス・水道料の使用量を証明する検針票・領収書等(毎月必ず2種類)

・富士五湖地域のレシート(コピー可)

※高速道路・ガソリン・飲食代・食料品・日用品等(毎月必ず1枚)

【注意】鳴沢村税条例第74条の規定に基づき、課税年度の初日の属する年の1月31日までに申告書を村長に提出しなければならないことになっています。提出期限内に申請されないなかった場合は、特例の適用は受けられませんのでご注意ください。

 

 

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固定資産税における「家屋」について

家屋に対する課税について

未登記家屋の所有者が変更になった場合の手続きについて

土地台帳・家屋台帳の閲覧を平成23年8月1日から廃止します

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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