固定資産税

更新日:2023年12月27日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、賦課期日現在、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋等を現に所有している人が納税義務者になります。

納税義務者一覧
土地 土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記されている人(法人)
家屋 建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人)

(注釈) 償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・机などの備品)で減価償却額が損金又は、必要経費に算入されているもののことです。
所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について1月31日までに申告してください。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

毎年4月1日から固定資産税の第1期の納期限(5月末)までの期間、納税者に無料で土地・家屋価格等縦覧帳簿を公開しています。これは納税者が土地・家屋の評価額を比較し、自らの土地・家屋の適正さについて理解・確認していただくためのものです。

  • 土地価格等縦覧帳簿の記載事項…土地の所在地・課税地目・課税地積・評価額
  • 家屋価格等縦覧帳簿の記載事項…家屋の所在地・家屋番号・建築年月・用途・構造・床面積・評価額

縦覧できる人の範囲は、次のとおりです。

  1. 固定資産税(土地・家屋)の納税者
  2. 納税管理人
  3. 代理人(納税者からの委任もしくは代理人の選任を受けた人)
  4. 相続人

住宅用地の特例、新築住宅軽減について

週末の居住目的として取得した家屋で、毎月1日以上居住の用に供する場合は、軽減措置があります。

 地方税法施行令36条等により、住民票が無い家屋の取り扱い規定として、保養目的ではなく、通常居住用の家屋として特定の人が年間を通じて反復継続して、毎月1日以上居住している等の場合には住宅として認められ、「住宅用地の特例」や「新築住宅軽減」が適用されます。

 これを受け、当村では条例により、鳴沢村に所有されている土地および家屋について、所定の申請書と、居住の事実を証明する書類等の提出を毎年受け付けています。添付書類としては、毎月分の電気に加え、ガス又は水道の使用量証明と、富士五湖周辺のレシート等です。

 新築住宅軽減は、新築された家屋が利用状況により「人が居住する住宅」として認定となった場合に固定資産税を減額するもので、住宅用地特例は「人が居住する住宅」が存する土地について課税標準額に特例措置を講ずるものです。

このため、不特定多数の人が利用している家屋、一定期間だけ利用(夏季のみ等)している家屋は、当該軽減・特例制度の対象とはなりません。

居住とは

寝食を伴う生活を営むこと。日帰り利用は居住にはなりません。 居住の用に供する家屋には電気、水道等のライフラインが使用できる状態にあることが前提です。

セカンドハウスの固定資産税減額(住宅用地の特例)適用の特別措置

令和2年4月16日 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、山梨県も緊急事態宣言の対象地域となり、感染リスクが高まることが懸念されました。

このような状況から居住できず富士五湖周辺のレシートが準備できない月があると思いますが、レシートがない月があっても受け付け致します。

申請書に利用できなかった旨を記入して、添付書類等と一緒に提出してください。

なお、令和2年5月25日に緊急事態措置が全国で解除されました。

令和2年6月18日までの間においては、令和2年5月25日に解除された5都道府県相互間及び当該都道府県と他の都道府県との不要不急の移動については慎重に検討するようになっておりました。

その後、都道府県をまたぐ移動や外出自粛の段階的緩和されていきます。

富士五湖周辺のレシートですが、令和2年7月分より申請書に添付してください。

 

令和3年1月7日に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県に1月8日から2月7日まで緊急事態宣言が再発令され、その後1都2府7県を対象に緊急事態宣言の延長が発表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、各地で緊急事態措置やまん延防止等対策重点措置が適用され、令和3年9月30日まで続いておりました。

令和3年10月1日より緊急事態宣言が解除されました。

令和3年度分の対応としまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて居住できず証明資料(富士五湖周辺のレシート)が準備できない月があっても受付いたします。

なお、光熱水費につきましてはこれまでどおり1年間分提出をお願いします。

つきましてはこれからも感染防止を第一に考えていただき、健康管理に努めていただきますようお願いいたします。

※令和4年1月分からは通常どおり証明資料(富士五湖周辺のレシート)を毎月準備していただくことになりますのでご承知ください。

なお、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置などにより、移動を自粛されていた方は、別途ご相談ください。

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、対応方法を変更する場合もありますので、ホームページでご確認いただきますようお願いします。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

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固定資産税における「家屋」について

家屋に対する課税について

未登記家屋の所有者が変更になった場合の手続きについて

土地台帳・家屋台帳の閲覧を平成23年8月1日から廃止します

令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について

新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特例措置が設けられました。

当該特例措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日から15月(1年と3か月)経過するまでの間においても審査申出することができることとなりました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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