未登記家屋の所有者変更について
未登記家屋の所有者が変更になった場合の手続きについて
表題登記がない建物(未登記家屋)の所有権を取得(売買、相続など)した場合、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請することが不動産登記法により義務付けられています。登記の手続きについては、以下にお問合せください。
【甲府地方法務局 吉田出張所 / 電話番号:0555-22-0025(代表)】
何らかの事情で建物表題登記をすることが難しく、未登記のままの家屋の所有者が変更となった場合は、税務課窓口へ以下の書類を提出してください。
必要書類
- 未登記家屋名義人変更届出書 (注意:税務課に用意してあります。)
- 添付書類は次の表を参考にしてください。
売買 |
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相続・遺贈 |
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贈与 |
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その他 |
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(注意) 印鑑登録証明書は、原本を添付してください。
(注意) 原本還付を希望される場合には複写したものと返信用封筒(住所・宛名・切手貼)をご用意ください。
未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。賦課期日が1月1日ですので、所有者変更届を受理した日の翌年4月から始まる年度より新所有者に課税となります。提出の遅れによる過年度分の更正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。
- 例1) 令和元年12月15日に受理…令和2年度から新所有者に課税
- 例2) 令和2年 1月15日に受理…令和2年度は旧所有者に課税、令和3年度から新所有者に課税
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月01日