後期高齢者医療制度について
平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに創設された制度です。
後期高齢者医療保険料については、下記リンクをご確認ください。
対象者
山梨県内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方が被保険者となります。
75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日から加入。 ※ 手続不要 |
---|---|
65~74歳で一定の障害がある方 | 広域連合の認定を受けた日から加入。 ※ 本人の申請が必要 |
※ 一定の障害…身体障害者手帳1~3級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1~2級など
被保険者証(保険証)
- 被保険者となる方には、1人に1枚の「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)を交付します
<75歳となる方への交付>
…誕生日までに簡易書留にて送付します。
<65歳以上74歳以下で一定の障害があると広域連合で認定を受けた方>
…随時、簡易書留にて送付します。
保険証が交付されたら、必ず記載内容をご確認ください。誤りがある場合や住所の変更など訂正が必要な場合は、速やかに役場住民課窓口へ届け出てください。
なお、保険証が届かない、または紛失した場合は、役場住民課窓口までお問い合わせください。
- 8月1日から新しい保険証になります
新しい保険証は、7月中に簡易書留にて送付します。8月1日以降医療機関等で受診するときは、必ず新しい保険証を提示してください。
有効期間の経過した保険証は、役場住民課窓口にお返しいただくか、個人情報が読み取れないよう裁断等して破棄してください。
- 保険証の記載事項に変更が生じた場合は、役場住民課窓口までお問い合わせください
転居や氏名変更などで記載事項が変更となる場合は、役場住民課窓口までお問い合わせください。
転出により住所が変更となる場合は、転入先の市区町村へお問い合わせください。
- 保険証を紛失・破損したときは再交付の手続きを行ってください
保険証の再交付を希望する方は、事前に役場住民課へ連絡のうえ、以下を持参して役場住民課窓口までお越しください。
・ 本人確認のための身分証明書…運転免許証、パスポート、個人番号カード等
・ マイナンバー(個人番号)が確認できる書類…個人番号カード、通知カード等)
・ 認印
- 被保険者の資格を喪失したときや記載事項に変更が生じたときは、交付された保険証を役場住民課窓口へ返却してください
<被保険者証の交付は令和6年12月1日までで終了となるため、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)への移行をお願いいたします。>
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限まで使用可能ですが、住所や負担割合等、被保険者証の記載事項に変更があった場合には、お持ちの被保険者証はお使いいただけなくなりますのでご注意ください。
令和6年12月2日以降、新規資格取得される方(75歳のお誕生日を迎えられる方等)や被保険者証の記載事項に変更があった方につきましては、以下のいずれかの書類が交付されます。
・マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」が交付されます。ただし、このお知らせのみでは医療機関への受診ができないため、必ずマイナ保険証をお持ちください。
・マイナ保険証をお持ちでない方(有効期限切れを含む)は申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
医療費の一部負担割合
毎年8月から翌年7月までの窓口負担割合は、前年(1~7月は前々年)の所得及び収入により判定します。判定後に所得更正(修正)、世帯構成の変更等があった場合は、再判定を行います。所得更正(修正)の場合、再判定後の窓口負担の割合は8月1日まで遡って適用されます。
所得区分 | 所得区分説明 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者 ただし、次の条件を満たす方は、1割又は2割となります。 ・以下の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合 1.同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満 2.同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満 3.同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額は383万円以上だが、同一世帯の70~74歳の方の収入を含めた収入合計額が520万円未満 ・昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下であること |
3割 |
一般2 | 1.世帯内に被保険者が1人の場合 「住民税課税所得が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」 2.世帯内に被保険者が2人以上の場合 「世帯内の被保険者で、住民税課税所得が最大の方の課税所得額が28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者および同一世帯の被保険者 |
2割 |
一般1 | 現役並み所得者・一般2・住民税非課税世帯以外の被保険者 | 1割 |
低所得者2 | 同一世帯の全員が住民税非課税である場合 (低所得者1以外) |
1割 |
低所得者1 | 同一世帯の全員が、住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する)を差し引いて0円となる被保険者 | 1割 |
※ 法令等の改正により、判定基準が変更される場合があります
高額医療費
1か月の外来医療の自己負担額が「外来の限度額」を超えたときに支給を受けられます。
「外来+入院の限度額」は、「外来の限度額」を適用した後に適用します。
高額療養費の支給対象となる方には、広域連合から申請書をお送りします
所得区分 | 外来の限度額 ( 個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
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現 役 並 み 所 得 者 |
3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
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2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|||
1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
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一般2 | 「6,000円+(総医療費(※2)-30,000円)×10%」または「18,000円」のいずれかの低い金額を適用(年間上限144,000円) |
57,600円 |
||
一般1 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 <多数回44,400円(※1)> |
||
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
<注釈>
※1 過去12ヶ月の間に3回以上上限額に達した場合、4回目からは多数回該当となり限度額が下がります
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します
※3 高額療養費の支給計算では、「入院時の食事代」「個室ベッド利用代」は計算対象外となります
※4 申請できる期間は、原則診療月の翌日1日から2年間です
入院時の食事等
入院時の食費や居住費(部屋代)が区分により決まっています。
低所得者1、2に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の提示により食費等の軽減を受けることが出来ますので、受診前に役場住民課窓口で交付申請してください。
所得区分 | 食費(1食あたり ) |
---|---|
現役並み所得者、一般1、一般2 | 490円 (指定難病患者は280円) |
低所得者2:90日までの入院 | 230円 |
低所得者2:過去12ヶ月で90日を越える入院 | 180円※ |
低所得者1 | 110円 |
※申請月を含めた過去12か月の入院日数が90日を超えた際、役場住民課窓口に入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて長期入院該当の申請を行ってください
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者、一般1、一般2 | 490円※1 | 370円※4 |
低所得者2 | 230円※2 | 370円※4 |
低所得者1 | 140円※3 | 370円※4 |
老齢福祉年金受給者(低所得者1) | 110円 | 0円 |
※1 一部医療機関では450円の場合があります。指定難病患者は280円です
※2 医療区分2、3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者は、過去12か月間の入院日数が90日を超えた際に180円になります
※3 医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者は110円です
※4 指定難病患者は0円です
高額介護合算制度
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌7月31日)支払った医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担を合算した額が、限度額を超えた場合、申請により超えた額が「高額介護合算療養費」として払い戻されます。
- 支給対象となる方には広域連合よりお知らせをお送りします
所得区分 | 長寿医療制度+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
一般1、一般2 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円※ |
※ 介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なります
その他
その他の主な給付は以下のとおりです。
特定疾病療養受療証
医療費が高額となる特定疾病について、申請して認定されると「特定疾病療養費受給者証」が交付され、これを医療機関に提示することで特定疾病に係る医療費の自己負担限度額が、1つの医療機関につき月額1万円になります。※75歳到達月は5,000円です。
主治医の意見書を添付して役場住民課窓口に申請してください。
【特定疾病とは】
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
療養費の支給
治療用装具(補装具)、海外診療、あん摩・マッサージ・はり・きゅう(受領委任)など、一定の要件を満たすことで支給されるものがあります。
まずは、役場住民課窓口までお問い合わせください。
葬祭費
被保険者の方がなくなったとき、葬祭を行った方に対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。
訪問看護療養費
医師の指示に基づき、被保険者が居宅において訪問看護ステーションの看護師などから訪問看護を受けた場合、医療機関と同様の取り扱いとなります。
移送費
移送が困難な重病人が緊急的にやむを得ず、医師の指示により移送に費用がかかったときで、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
山梨県後期高齢者医療広域連合について
各制度につきましては、役場住民課または山梨県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
<山梨県後期高齢者医療広域連合>
〒400-8587
山梨県甲府市蓬沢一丁目15番35号 山梨県自治会館2階
電話番号:055-236-5671(代表番号)
ファックス:055-235-6373
ホームページ:http://www.yamanashi-iryoukouiki.jp/(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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更新日:2024年06月27日