後期高齢者医療保険料について
75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方を対象とした後期高齢者医療制度の保険料です。
後期高齢者医療制度については、下記リンクをご確認ください。
保険料
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額となります。おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。
現在の保険料の賦課限度額は年80万円です。
山梨県の保険料(令和6・7年度)
- 所得割額=賦課のもととなる所得金額※1 × 所得割率11.11%※2
- 均等割額=50,770円
※1 「賦課のもととなる所得金額」とは前年中の総所得から基礎控除額(43万円)を控除した額です。前年の所得が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります
※2 保険料率は2年ごとに見直され、県内は統一の保険料率となります
※ 保険料は広域連合が決定し、保険料の徴収業務は、鳴沢村が担当します
保険料の軽減
所得の低い世帯や被用者保険の被扶養者だった方については、均等割額を軽減する措置が設けられ、軽減分は公費で負担されます。
均等割り額が軽減される対象者の所得要件 | 軽減割合 | |
---|---|---|
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が | 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 | 7割 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+30.5万円×被保険者数」以下の世帯 | 5割 | |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+56万円×被保険者数」以下の世帯 | 2割 |
・公的年金を受給されている方は、年金所得から15万円控除した金額で判定されます
・給与・年金所得者等とは、同じ世帯にいる「公的年金収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主が対象となります。合計人数が2以上の場合に適用します。
・土地、建物等の分離課税分の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
・専従者控除(給与)額は、事業主として専従者給与を支払った事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。
職場の健康保険などの被扶養者だった方へ
後期高齢者医療の資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、保険料の均等割り額が5割軽減されます。なお、所得割額は課せられません。
※ 国民健康保険(国保組合も含む)における被扶養者は含まれません
※ 軽減措置は、今後の制度の変更により内容が変わる場合があります
保険料の納め方
保険料は、被保険者1人ひとりに納めていただきます。受給している年金の種類や受給額によって【普通徴収】と【特別徴収】の2通りに分かれます。
普通徴収
納付書または口座振替で、年額の保険料(7月から翌年2月までの毎月納付(8期))を納めていただきます。75歳になって、新たに後期高齢者医療に加入された方、年金額が年額18万円未満の方、または介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の1/2を超える方が対象となります。
※ 年金からの引き落とし処理が整うまでは、「普通徴収」となります。75歳になられたばかりの方はお気を付けください
※ 所得申告などにより、年度の途中で保険料金額が変わる場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収となる場合があります
特別徴収
年金からの引き落しとなります。(普通徴収対象でない場合、原則として特別徴収になります。)
※ 特別徴収に切り替わる際は、お手続きの必要はありません
※ 仮徴収(所得確定前の徴収)について
特別徴収は、年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に、支給月分と翌月分の保険料が天引きされますが、当該年度分の保険料は前年中の所得が確定する6月以降に決まるため、4月・6月・8月については、前年度2月の保険料額と同額を徴収します。10月・12月・2月は、決定した当該年度の保険料額から仮徴収した金額を差し引いた残りの金額を分けて徴収します。
特別徴収から口座振替への変更が可能です。
普通徴収を希望される方は、申請により口座振替に変更することができます。ただし、納付状況などにより、口座振替に変更できない場合がありますので、まずは役場窓口までお問い合わせください。
保険料を滞納したとき
保険料を滞納している方には、督促状や催告により納付を促します。
督促や催告にも応じず滞納状態が続く場合は、滞納処分を行います。
納付が困難な場合は早めにご相談を!!
災害など特別な事情により保険証の納付が困難なときは、滞納のままにせず、早めにご相談ください。
山梨県後期高齢者医療広域連合について
各制度につきましては、役場住民課または山梨県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
<山梨県後期高齢者医療広域連合>
〒400-8587
山梨県甲府市蓬沢一丁目15番35号 山梨県自治会館2階
電話番号:055-236-5671(代表番号)
ファックス:055-235-6373
ホームページ:http://www.yamanashi-iryoukouiki.jp/(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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更新日:2025年07月18日