新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請について

更新日:2022年09月20日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計を主として維持している方(介護保険の第1号被保険者(65歳以上))が以下のようなケースに該当する場合は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。なお、40歳から64歳までの方については、加入されている医療保険者にお問い合わせください。

対象者

  • ア.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  • イ.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者

要件

  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

  • 対象者アに該当する場合 : 全額免除
  • 対象者イに該当する場合 : 減免の対象となる保険料額(注釈1) × 減免割合(注釈2)

(注釈1) 第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(注釈2) 減免割合

減免額一覧
前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

提出書類

  1. 介護保険料減免・徴収猶予申請書
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類(申請者が被保険者でない場合は、申請者の本人確認書類と委任状も必要となります。)
  4. 申請事由や収入減を証明できるもの
    • 対象者アに該当する場合
      医師の診断書の写し等
    • 対象者イに該当する場合
      申告書・決算書・法人登記簿等
      廃業届、解雇通知、失業証明書、源泉徴収票、給与明細書等の写し、その他収入の減少が証明できる書類

(注意) 保険金・損害賠償等の補てんされる金額がある場合は、その金額がわかる書類

申し込み等

  1. 減免事由に該当すると見込まれる場合は、まずは介護保険担当(電話番号0555-85-3081)にご連絡ください。申請書等をお渡しします。
  2. 申請書及び必要書類を介護保険担当へ提出してください。(郵送可)
  3. 申請受付は令和5年3月31日までです。期限を経過した場合は減免の対象外となります。また、期限内に申請済みであっても、書類不備や要件を満たさない場合は不承認となる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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