介護保険制度とは

更新日:2022年03月01日

 高齢化の進展に伴い、介護を必要とする人の増加や介護期間の長期化、また、核家族化の進行や介護する家族の高齢化などの背景から、社会全体で介護を支えるために平成12年4月に「介護保険制度」が生まれました。
 介護保険は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式を基本とし、利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サ-ビスが総合的に利用できる制度です。

保険者(運営主体)

 鳴沢村が実施主体として運営しています。

被保険者(加入者)

鳴沢村に住所を有する40歳以上の方で、年齢により「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。

被保険者(加入者)一覧
区分 第1号被保険者 第2号被保険者
制度に加入する方 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
サービスを利用できる方
  • 寝たきりや認知症などで常に介護が必要な方
  • 介護までは必要ないが日常生活に支援が必要な方
老化が原因とされる16種類の特定疾病(注釈)により介護が必要であると認定された方
  • (注釈)16種類の特定疾病とは
    1. 初老期における認知症
    2. 脳血管疾患
    3. 筋萎縮性側索硬化症
    4. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
    5. 脊髄小脳変性症
    6. 多系統萎縮症
    7. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    8. 閉塞性動脈硬化症
    9. 慢性閉塞性肺疾患
    10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
    11. 関節リウマチ
    12. 後縦靭帯骨化症
    13. 脊柱管狭窄症
    14. 骨折を伴う骨粗しょう症
    15. 早老症
    16. がん

サービスを利用するときの費用

介護サービスを利用したときは、費用の一定割合(1割から3割)を利用者の方に負担していただきます。介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割から3割、食費、居住費、日常生活費が利用者の負担となります。

利用者負担割合について

  1. 1割負担の方
    1. 本人が村民税非課税の方
    2. 生活保護を受給されている方
    3. 本人の合計所得金額(注釈1) (以下、「本人所得」という。)が160万円未満の方
    4. 本人所得が160万円以上の方で、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入とその他の合計所得金額(注釈2)の合計額(以下、「世帯合計所得」という。)が単身で280万円未満、2人以上で合計346万円未満の場合
  2. 2割負担(注釈3)の方
    上記(1)以外で、本人所得が160万円以上の方で、世帯合計所得が単身で280万円以上340万円未満、2人以上で合計346万円以上463万円未満の場合
  3. 3割負担(注釈3)の方
    上記(1)、(2)以外で、本人所得が220万円以上の方で、世帯合計所得が単身で340万円以上、2人以上で合計463万円以上の場合

(注釈1) 合計所得金額は、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

(注釈2) その他の合計所得金額は、(注釈1)の合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

(注釈3) 利用者の負担額には月額の上限額があり、上限を超えた分は高額介護サービス費が支給されますので、全ての方の実際の負担が2倍または3倍になるわけではありません。

介護保険負担割合証が発行されます

 要支援・要介護の認定を受けている人には、利用者負担の割合(1割から3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます(桃色)。
 この負担割合証は1人に1枚交付されます。

鳴沢村から他の区市町村へ転出する場合

鳴沢村で、要介護(要支援)認定を受けた方

転出手続きの際、被保険者証を返還し、受給資格証明書をお受け取りください。
受給資格証明書は転入日から14日以内に転入先の区市町村へご提出ください。(認定結果は、転入先の区市町村に原則として6か月間引き継がれます。)

鳴沢村で、要介護(要支援)認定を受けていない方

転出手続きの際、被保険者証を返還してください。

他の区市町村から鳴沢村へ転入する場合

転入前の区市町村で、要介護(要支援)認定を受けた方

 転入前の区市町村から受給資格証明書を交付されている場合は、転入手続きの際にご提出ください。
 転入前の区市町村から受給資格証明書を交付されていない場合は、転入手続きの際に認定を受けていたことをお申し出ください。
(注意)転入日から14日以内に受給資格証明書の提出またはお申し出により申請をした場合、転入前の区市町村の認定結果が鳴沢村においても原則として6か月間引き継がれます。その際、申請した窓口で資格者証を交付し、後日、被保険者証と認定結果通知をお送りします。

転入前の区市町村で、要介護(要支援)認定を受けていない方

転入手続きの際、被保険者証を交付します。

住所地の特例

 次の施設(住所地特例施設)に入所することによりその施設へ住所変更した場合は、原則として施設の住所を移す前に住所があった区市町村が引き続き保険者となります。(地域密着型の施設(グループホーム等)は住所地特例の対象外)
 住所地の特例に該当する場合の手続きは、施設へ住所を移す前に住所があった区市町村にお問い合わせください。
 住所地特例施設から退所等により一般住宅等に住所を変更した場合は、施設へ住所を移す前に住所があった区市町村にお問い合わせください。(住所地特例の適用を受けていない方はお問い合わせ不要です。)14日以内に介護保険認定の引き継ぎ手続きが必要となる場合があります。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • サービス付き高齢者住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)
  • 養護老人ホーム

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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