障害者福祉サービスについて

更新日:2022年03月01日

障害者福祉サービス

  • 介護給付:生活上または療養上の必要な介護
  • 訓練等給付:自立した地域生活に向けての訓練や就労につながる支援

障害者福祉サービスを利用するには

  1. 相談:福祉保健課や相談支援事業者に相談。
  2. 申請:サービスが必要な場合は、福祉保健課に申請。
  3. サービス等利用計画の依頼:サービス申請後、指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼。
  4. 調査:心身や介護の状態など全国統一の調査項目により調査。
  5. 審査・判定:調査の結果や医師の意見書等をもとに審査会で障害支援区分の認定が行われる。
    (介護給付のみ)
    (注意)介護給付の障害支援区分認定は区分1~6までとなります。
  6. 認定・通知:障害支援区分やサービス等利用計画、生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
  7. 事業者との利用契約:利用者等が、サービスを利用する事業者を選び契約します。
  8. サービスの利用開始

(注意)上記は、障害福祉サービスを利用する為の一般的な流れです。
ケースによっても異なりますのでまずは一度、福祉保健課にご相談ください。

厚生労働省「障害福祉サービス等について」は、次のリンクをクリックしてください(厚生労働省のページに移動します)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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