障害者手帳をもらうには

更新日:2022年10月03日

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳について

身体障害者手帳

身体障害者手帳の障害種別は、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(呼吸器・心臓・腎臓・肝臓・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫)があり、回復する可能性がきわめて少ない場合、程度により1級から6級までの手帳が交付されます。各種の援護を受けるためにこの手帳が必要となります。

申請手続き

福祉保健課の窓口で申請できます。

  • 必要なもの:身体障害者手帳交付申請書、県の指定する医師の所定の診断書、顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑

変更、再交付申請手続き

障害変更

 障害の程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書を添えて申請してください。(軽重、障害追加等)

居住地・氏名変更

 転居された方は、すみやかに新しい居住地の役場に「居住地変更届」を提出してください。
 氏名を変更された場合も居住地の役場に届け出てください。

再交付

 紛失又は破損したときは、顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)を添えて再交付の申請をしてください。

返還の手続き

手帳の交付を受けた方が死亡された場合や対象事項に該当しなくなった場合は、手帳を役場にお返しください。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は障害者相談所において、医学的、心理学的判定等により知的障害と判定された者に対して、申請により交付されます。
この手帳を取得することにより、障害程度に応じた各種サービスを利用することができます。

申請手続き

福祉保健課の窓口で申請できます。

  • 必要なもの:療育手帳交付申請書、顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

変更、再交付申請手続き

居住地・氏名変更

 役場に記載事項変更届と療育手帳を提出してください。(施設入所のため居住地が変わった場合は、変更不要です。)

再判定

 手帳に記載されている次の判定日までに再判定申請書と顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)を役場へ提出してください。

再交付

 紛失・破損・汚れなどの場合は、役場に再交付申請書、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)、療育手帳(破損・汚れなどの場合)を提出してください。

返還の手続き

手帳の交付を受けた方が死亡された場合や対象事項に該当しなくなった場合は、手帳を役場にお返しください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する者(知的障害者を除く。)で、長期にわたり日常生活又は社会生活に制約がある者に対して、申請により交付されます。
この手帳を取得することにより、障害程度に応じた各種サービスを利用することができます。

申請手続き

福祉保健課の窓口で申請できます。

  • 必要なもの:申請書、障害年金証書または診断書、顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑

変更、再交付申請手続き

居住地・氏名変更

 役場に記載事項変更届・精神障害者保健福祉手帳手帳を提出してください。
 (注意)他都道府県からの転入の場合は、交付申請書、顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)、他都道府県で交付されていた精神障害者保健福祉手帳の写しが必要です。

再交付

 紛失・破損・汚れなどの場合は、役場に再交付申請書、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)、精神障害者保健福祉手帳(破損・汚れなどの場合)を提出してください。

返還の手続き

手帳の交付を受けた方が県外へ転出する・死亡した・手帳が不要になった場合は、手帳を役場にお返しください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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