特別児童扶養手当について
精神または身体に重・中程度の障害をもつ20歳未満の児童を養育している保護者の方に対して支給される手当です。
対象者
20歳未満で、法令に定められた重・中程度の障害があるお子さんを養育する父母または養育者に対して支給される手当です。
ただし、上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
- 日本国内に住所がないとき(児童・父母または養育者)
- 児童が、施設等に入所しているとき
- 児童が当障害を事由とする年金を受給しているとき
所得制限があります。
手当を請求する人、その配偶者及び扶養者の前年(または前々年)の所得が一定額以上ある場合は、支給が停止します。
支給内容
障害等級によって手当額が異なります。
4ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます(4・8・11月)
令和6年度手当月額(通常、年1回改定されます)
1級 | 55,350円 |
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2級 | 36,860円 |
申請について
申請の際の持ち物
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 印鑑
- 診断書
- 所得課税証明書(鳴沢村で申告されている方は不要)
- 住民票
- 戸籍謄本(外国の方は、登録済証明書)
- 保護者名義の銀行等預金口座のわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)カード(または、個人番号が記載された住民票の写し)
(注意)ケースにより必要書類が異なりますので、まずは一度、福祉保健課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月08日