重度心身障害者医療費の助成制度について

更新日:2022年03月01日

重度の心身障害を持つ方の医療費軽減を図ることで、その福祉を増進することを目的とした制度です。
毎年10月に更新の手続きが必要となります。

助成内容

  1. 山梨県内の医療機関で受診する際、受給者証を医療機関の窓口に提示し、 医療費の自己負担分を支払ってください。
  2. 診療月の約3ヶ月後に、申請した口座に助成金が振り込まれます。(自動還付方式)

(注意) 医療費の自己負担額は、医療機関窓口で1円未満が四捨五入されているため、助成金と誤差が生じる場合があります。
(注意) 次の場合は、村の福祉保健課窓口に受給者証・領収書・印鑑を持参して償還請求を行ってください。
(自動還付にはなりません。)
県外の医療機関を受診した場合、受給者証を提示しなかった場合、医療機関への支払いが遅れた場合、整骨、接骨、鍼灸、マッサージなどの療養費払い

障害児(0~18歳の3月31日まで)の県内医療機関での受診は窓口で無料となります 

対象者

  • 身体障碍者手帳1~3級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者福祉手帳1~2級
  • 特別児童扶養手当の支給対象児童
  • 国民年金法の障害年金1~2級を受給中の方

(注意)本人及び世帯の所得制限があります。 

申請に必要なもの

  • 対象者であることがわかるもの
    (注意) 各種障害者手帳、年金証書、特別児童扶養手当受給資格者証など
  • 保険証
    (注意) 限度額認定証、高齢受給者証が交付されている場合、一緒に持参ください。
  • 課税証明書
    (注意) 鳴沢村で申告されており、所得調査に同意される方は不要。
  • 印鑑
  • 本人名義の銀行口座通帳 

(注意) 申請手続きの詳細については、福祉保健課までお問い合わせください。
(注意) 手続きを行う場合は、事前に福祉保健課までご連絡をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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