障害のある方を虐待から守る ~障害者虐待防止法施行について~

更新日:2022年03月01日

平成24年度10月1日から、障害のある人の権利を守るため「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
虐待の早期発見・早期対応を行い、本人とその家族などの養護者を支援します。

障害者虐待防止法について

障害をもつ方の自立及び社会参加にとって虐待を防ぐことは極めて重要です。

 障害者虐待防止法では、障害を持つ方への虐待予防及び早期発見、虐待の防止等に関する国等の責務、虐待を受けた方に対する保護及び自立支援の措置、養護者に対する支援措置等を定めています。
 障害をもつ方の権利や尊厳が脅かされることがないよう、虐待の防止、養護する方に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害をもつ方の権利利益の擁護に資することを目的としています。

障害者虐待防止法の対象になる方

 身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある方で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある。

(注意) 障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

障害者虐待とは

  • 養護者による障害者虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  • 使用者による障害者虐待

障害者虐待の種類

  • 身体的虐待
  • 性的虐待
  • 心理的虐待放置
  • 放任(ネグレクト)
  • 経済的虐待

鳴沢村障害者虐待防止センターについて

発見者には通報の義務があります!!

 【養護者・施設職員・使用者(職場)による虐待を受けたと思われる人を発見した場合は、速やかに市町村に(使用者による虐待の場合は都道府県でも可)通報しなければならない】と、発見者に通報義務が課されています。
 障害をもつ方への虐待を発見した場合は、すみやかに下記の障害者虐待防止センターに通報してください。

(注意)通報をしたことを理由に解雇や不利益な取り扱いを受けないことも法的に明記されています。

鳴沢村障害者虐待防止センター (鳴沢村福祉保健課)

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土曜日、日曜日、祝日等
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0555-85-2311
(代表)
0555-85-2311
(代表)
ファックス番号 0555-85-2461 0555-85-2461 0555-85-2461

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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