ふるさと納税とは?

更新日:2022年03月01日

ふるさと納税のポイント

日本地図

Point 1 
ふるさと納税制度は、自ら応援したいと思う地方自治体を「寄附」で支援するための制度です。生まれ故郷に限らず、全国の自治体に寄付ができ、使い道の指定も可能です。みなさんの想いがカタチになる制度です。

控除ができます

Point 2
毎年1月1日~12月31日までに行った寄附(ふるさと納税)に応じて、所得税や住民税の控除が受けられます。
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)

なるシカくんからありがとう

Point 3
鳴沢村では、寄附をされた村外の個人に対してありがとうの気持ちをこめて返礼品をお贈りしております。

支えてくれて、ありがとう。

※総務省通知に基づき、本村に住民登録されている方に特典商品を送付することはできません。

 

 

寄附金控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄付をした自治体が発行する寄付の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

 

 

「ワンストップ特例制度」の使用条件

◆もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること

確定申告を行わなければならない自営業者の方、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等で申告を行う方などは対象となりませんので確定申告で寄付金控除を申請してください。


◆1年間の寄付先が5自治体以下であること

1つの自治体に複数回寄付しても、1カウントとなります。

 

 

「ワンストップ特例制度」の注意点

ワンストップ特例制度は、一年で1~2回程度しかふるさと納税をされない方にとっては確定申告よりも楽ですが、次のようなデメリットもありますのでご注意ください。
・寄附の度に申請書を提出する必要があります。(確定申告なら原則、一回の書類提出で済みます)
・提出期限が1月10日なので、年末近くにふるさと納税をした場合に時間的な余裕がありません。
・1年間に5自治体までしか寄附ができません。(オーバーすると控除対象外になってしまいます)
・住所変更は、寄附先の自治体ごとに「変更届」の提出が必要です。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
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