公示送達について
公示送達とは
書類の送付先が明らかでない場合、又は送付先が外国の場合で送付が困難な事情があると認められる場合には、送付すべき書類の情報、受けとるべき者の氏名と村長がその書類を保管し、いつでも受けとるべき者に交付する旨の「公示事項」を、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置を行うことにより、措置を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされるものです。
書類の送付先が明らかでない場合、又は送付先が外国の場合で送付が困難な事情があると認められる場合には、送付すべき書類の情報、受けとるべき者の氏名と村長がその書類を保管し、いつでも受けとるべき者に交付する旨の「公示事項」を、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置を行うことにより、措置を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされるものです。