相続登記が義務化されます
民法等の一部を改正する法律の施行により、2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されます。(過去の相続も対象となります)
正当な理由がなく定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性があります。
制度など詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
お問い合わせフォーム
民法等の一部を改正する法律の施行により、2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されます。(過去の相続も対象となります)
正当な理由がなく定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性があります。
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更新日:2025年12月10日