インボイス制度について

更新日:2024年04月26日

令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。

 

インボイスとは?

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 

インボイス制度とは?

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。


 


登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早目のご準備をおすすめします。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

問合せ先
〇国税庁 軽減・インボイスコールセンター
(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
 専用ダイヤル 0120-205-553 ※無料
 【受付時間】9:00~17:00(土日・祝を除く)
 

 

 

適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ

名      称:鳴沢村
登録番号:T3000020194298
所 在 地:山梨県南都留郡鳴沢村1575番地

名      称:鳴沢村簡易水道事業特別会計
登録番号:T8800020002607
所 在 地:山梨県南都留郡鳴沢村1575番地

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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