村税の延滞金と還付加算金の計算方法
村税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来納めていただく税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。また、村税の納め過ぎがあった場合、過誤納金とともに一定の割合で還付加算金を加えて還付します。
延滞金
延滞金は、税目別で期別ごとに、次の計算式により計算します。
- 税額 × 延滞日額 × 延滞金の割合 ÷ 365日 = 延滞金額
税額
- 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
延滞日数
納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。
延滞金の割合
- 「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の延滞金の割合は、年7.3パーセントですが、延滞金特例基準割合(特例基準割合)が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合(特例基準割合) +1パーセントとなります。(年7.3パーセントが上限)
- 「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」の延滞金の割合は、年14.6パーセントですが、延滞金特例基準割合(特例基準割合)が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合(特例基準割合) +7.3パーセントとなります。
期間 | 延滞金特例基準割合 (特例基準割合) |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで (延滞金特例基準割合(特例基準割合)+1パーセント) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 (延滞金特例基準割合(特例基準割合)+7.3パーセント) |
---|---|---|---|
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
1.6 | 2.6 | 8.9 |
令和3年1月1日から 同年3年12月31日まで |
1.5 | 2.5 | 8.8 |
令和4年1月1日から 同年4年12月31日まで |
1.4 | 2.4 | 8.7 |
令和5年1月1日から 同年5年12月31日まで |
1.4 | 2.4 | 8.7 |
令和6年1月1日から 同年6年12月31日まで |
1.4 | 2.4 | 8.7 |
(注意)令和3年1月1日以降の延滞金計算に関する「特例基準割合」の名称が「延滞金特例基準割合」に変更になりました。
「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、延滞金特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。
365日
うるう年でも365日で計算します。
延滞金額
延滞金の端数処理
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
計算例
納期限が令和2年6月1日の固定資産税55,600円を令和2年12月25日に納める場合
税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てる。
55,600円ならば55,000円となります。
「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」と「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」とを分けてそれぞれ計算する。
それぞれの日数を算定
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数は30日で算定(納期限の翌日から1か月は月によって日数が異なります)
- 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の日数は177日で算定
それぞれの延滞金額を算定
- 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
55,000円 × 30日 × 2.6パーセント ÷ 365 = 117円(1円未満切り捨て) - 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
55,000円 × 177日 × 8.9パーセント ÷ 365 = 2,373円(1円未満切り捨て)
合算して100円未満の端数を切り捨てる。
117円+2,373円=2,490円
延滞金額は2,400円になります。
還付加算金
還付加算金は、次の計算式により計算します。
- 還付額 × 加算日額 × 還付加算金の割合 ÷ 365日 = 還付加算金額
還付額
- 還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
- 還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
加算日数
- 加算日数とは、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。
- 還付金が生じた事由に応じた日は、次のとおりです。
還付金が生じた事由 | 加算日数の起算日 |
---|---|
更正、決定又は賦課決定 | 納付又は納入があった日の翌日 |
更正の請求に基づく更正 | 「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日 |
所得税の更正に基因してされた賦課決定 | 所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 | 所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
誤納 | 納付又は納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
還付加算金の割合
「年7.3パーセント」と「還付加算金特例基準割合(特例基準割合)」のいずれか低い割合
期間 | 還付加算金特例基準割合 (特例基準割合) |
還付加算金の割合 |
---|---|---|
平成29年1月1日から同年12月31日まで | 1.7 | 1.7 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6 | 1.6 |
令和3年1月1日から同年12月31日まで | 1.5 | 1.5 |
令和4年1月1日から同年12月31日まで | 1.4 | 1.4 |
令和5年1月1日から同年12月31日まで | 1.4 | 1.4 |
(注意)令和3年1月1日以降の還付加算金計算に関する「特例基準割合」の名称が「還付加算金特例基準割合」に変更になりました。
「還付加算金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、還付加算金特例基準割合及びそれに基づく還付加算金の割合は毎年変動する可能性があります。
365日
うるう年でも365日で計算します。
還付加算金額
還付加算金の端数処理
- 算出された還付加算金額が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
- 算出された還付加算金額が1,000円以上で、その還付加算金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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更新日:2023年12月19日