軽自動車税の納期限変更について(令和8年度より)

更新日:2026年04月01日

納期限の変更

令和8年度から軽自動車税の納期限を5月31日に変更します。

※納期限が土日祝日の場合は、翌月曜日が納付期限となります。

※軽自動車税の賦課期日は従来のとおり4月1日です。

納期限変更理由

納付期間を十分に確保するとともに、賦課期日(4月1日)における軽自動車の取得・廃車などの取得状況を確認し、より適切な課税を図るためです。

納税通知書の発送時期

納期変更に伴い、納税通知書は4月下旬頃の発送予定です。

5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合には、鳴沢村役場税務課まで御連絡ください。

納税証明書(継続検査用)の有効期限

令和7年度の車検継続検査用の納税証明書の有効期限が令和8年4月29日(水曜日)となっております。

令和8年4月30日(木曜日)から令和8年6月1日(月曜日)に車検を受けられる予定の方は、納税証明書の有効期限を延長して納税証明書(継続審査用)を発行いたしますので、鳴沢村役場税務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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