森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり、村への届出が義務づけられました。
届出対象者
面積にかかわらず、売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人・法人。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から起算して90日以内に、村へ届出をしてください。(提出部数:1部)
届出事項
- 届出者と前所有者の住所、氏名(法人の場合は所在地と名称)
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積、用途等
- 添付書類(登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面等)
届出場所
鳴沢村役場 振興課
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森林の土地の所有者届出制度の概要(林野庁作成) (PDFファイル: 1.3MB)
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この記事に関するお問い合わせ先
振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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更新日:2022年03月01日