農振農用地の除外の手続きについて
鳴沢村では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るための優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。
年1回、農振除外の申出書を受け付けていますが、可否の決定までに時間を要しますのでスケジュール等にはご注意ください。
農振除外の受付期間(令和8年度)
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで
※受付から除外決定まで時間を要しますので、事業計画は十分に余裕をもってください。
農振除外について
農振農用地に指定されている農地は、農業以外の用途に利用することができません。
農振農用地に住宅や工場等を建設する場合、駐車場や資材置場として利用する場合、植林する場合など、農業以外の用途に利用する際には、農振農用地からの除外(農振除外)や農地転用の手続きが必要となります。
転用を予定している農地が農振農用地であるかの確認は、役場振興課までお問い合わせください。
農用地区域内からの除外要件
農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、本村の農用地利用計画を変更し、農振除外を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
この農振除外は次のすべての要件を満たす場合のみ行う事ができます。
1.農振農用地以外の土地をもってかえることが困難であること
2.地域計画の達成に支障を及ぼさないこと
3.農用地の集団化、作業の効率化、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5.農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6.土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること
上記6つの要件を満たしており、かつ、農地法・建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。
必要資料
| 書類 | 備考 |
| 除外申出書 | |
| 誓約書 | |
| 土地登記簿謄本、公図 | 取得から3カ月以内のもの |
| 位置図 | |
| 土地利用計画図・計画書 | 平面図・立面図・配置図・事業計画書など |
| 土地の選定理由書 | |
| 隣接土地所有者同意書 | 隣接地が農地の場合 |
| 名寄帳 | 申出者及び転用予定事業者 |
| 会社等の登記事項証明書 | 転用事業者が法人の場合 |
| 代理人選任届 | 代理人申出の場合 |
※状況によっては追加で必要になる書類が発生する可能性もあります
この記事に関するお問い合わせ先
振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
お問い合わせフォーム





更新日:2026年03月25日