建築リサイクル法について
分別解体等及び再資源化の義務付け
一定規模以上の工事(対象建設工事(注釈1))については、特定建設資材廃棄物(注釈2)を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられます。(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。)
(注釈1) 下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられます。
工事の種類 | 規模の基準 | 延べ面積・工事費 |
---|---|---|
建築物の解体 | 延べ面積 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延べ面積 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 工事費 | 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事費 | 500万円以上 |
- 解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板または横架材で建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
- 建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の床面積が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事 + 新築(増築)工事となります。
(注釈2) 分別解体等及び再資源化等が必要になる特定建設資材は以下のとおりです。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
ただし、指定建設資材廃棄物については、再資源化施設までの距離が遠いなど、経済性等の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減を行えば足りることとしています。
指定建設資材廃棄物とは、木材が廃棄物になったもの(廃木材)を指します。廃木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50キロメートルを超える場合等については、縮減(焼却)を行ってもよいこととしています。
工事発注者や元請業者等の義務
- 適正な分別解体等および再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けされます。
- 受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されます。
分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
1. 分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
2. 契約
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。
3. 事前届出(発注者の義務)
発注者は、工事着手7日前までに、分別解体等の計画等について、都道府県知事に届け出ることが必要です。
4. 変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、都道府県知事より変更命令が行われます。
5. 告知・契約
受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知したうえで契約を結びます。
6. 分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務)
分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。
7. 再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
8. 建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。

土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業の建設業許可をお持ちの場合は今お持ちの許可で解体工事を実施できます。解体工事業登録は不要となります。
建設業許可がない場合、500万円未満の工事を請け負う際に解体工事業登録が必要となります。500万円以上の工事については、建設業許可が必要となります。
9. 届出書及び通知書の様式について
(1) 工程の概要
届出書の「5」に記入されているとおり、届出書に工程の概要が記入できない場合は、別途図または表により添付を求める。
(2) 設計図または写真
省令第2条第3項に基づき、届出書には建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真が添付されていること。
基本的には次のとおり取り扱うものとする。
- 設計図の場合
一般的に新築工事等の場合であって、A4サイズの立面図を1面以上添付 - 写真の場合
一般的に解体工事等の場合であって、1面以上の外観写真をA4サイズの台紙に貼付
(3) 付近見取図
緊急時対応のためのA4サイズ程度(建築計画概要書程度のもので可)の付近見取り図が添付されていること。
- 提出窓口 - 市町村(建築確認受付窓口)
- 提出部数: 正・副2部
10. 語句の意味
新築
新たに建築物を建てること
増築
同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること
改築
建築物の全部または一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること
修繕
同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業
模様替
建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業
(修繕、模様替は、建築物の床面積が増減することはない。)
この記事に関するお問い合わせ先
振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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更新日:2022年03月04日