宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)について

更新日:2025年05月02日

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、山梨県では、令和7年4月1日から規制が開始されました。

◆盛土等の崩落により、人家などに危害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。

◆規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。

◆盛土等が行われた土地では、土地所有者などが盛土等を安全に保つ必要があります。

◆無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。

最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下
(法人重科 3億円)

○規制開始日 (規制区域指定日)

令和7年4月1日

詳しくは、山梨県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/morido/moridokiseihou.html

山梨県盛土規制法ホームページQRコード

■問い合わせ先
・山梨県森林整備課 電話番号:055-223-1645
・山梨県農村振興課 電話番号:055-223-1595
・山梨県都市計画課 電話番号:055-223-1717

 

この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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