宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、山梨県では、令和7年4月1日から規制が開始されました。
◆盛土等の崩落により、人家などに危害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
◆規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。
◆盛土等が行われた土地では、土地所有者などが盛土等を安全に保つ必要があります。
◆無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。
最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下
(法人重科 3億円)
○規制開始日 (規制区域指定日)
令和7年4月1日
詳しくは、山梨県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/morido/moridokiseihou.html
■問い合わせ先
・山梨県森林整備課 電話番号:055-223-1645
・山梨県農村振興課 電話番号:055-223-1595
・山梨県都市計画課 電話番号:055-223-1717
この記事に関するお問い合わせ先
振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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更新日:2025年05月02日