水道加入負担金について
給水装置の新設や改造を行う場合、水道加入負担金を納めていただく必要があります。
水道加入負担金
給水装置の新設や改造等を行う場合、水道加入負担金を納めていただく必要があります。
令和2年4月1日より水道加入負担金が下記表の額に消費税率を乗じて得た金額を加えた額となります。
口径 | 水道加入負担金 |
---|---|
13ミリメートル | 70,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 150,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 250,000円 |
50ミリメートル | 420,000円 |
75ミリメートル | 670,000円 |
100ミリメートル | 900,000円 |
(注意) 改造の際の加入負担金については量水器の口径が増す場合のみ発生し、申し込みの口径に係る加入負担金と申し込み前の口径に係る加入負担金の差額を納めていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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更新日:2022年03月01日