水道について
水道を引くとき、使用開始・中止、水道料金のお支払い等について
新規に水道を引くときは
給水装置(給水装置とは配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう)の新設及び増設、改造、修繕または撤去をしようとする時は、振興課水道係で申込み手続きを行いあらかじめ承認を受けなければなりません。
また、鳴沢村の認可を受けた「鳴沢村指定給水装置工事事業者」でないと、工事はできません。指定を受けていない業者が工事を行った場合は違反工事となりますのでご注意ください。
使用開始・中止について
水道の使用開始の手続きについて
引越しなどで水道を新たに使い始めるときには「水道給水申込書」の提出が必要です。
「水道給水申込書」は振興課水道係にありますので、引越しの3~4日前までに手続きを取って下さい。
水道の使用休止(廃止)の手続きについて
転出や転居で水道を使用しなくなる時には、「給水装置廃止届」の提出が必要です。
「給水装置廃止届」は振興課水道係にありますので、引越しの日より、3~4日前に手続きを取って下さい。
料金精算は引き続き口座振替か、転出先への納入通知書の送付の方法です。
水道の使用者・所有者の変更の手続きについて
水道の使用者、所有者の変更があるときには、「給水装置所有者・使用者変更届」の提出が必要です。「給水装置使用者・使用者変更届」は振興課水道係にありますので、変更前の 3~4日前に手続きを取ってください。
水道加入負担金について
水道加入負担金
給水装置の新設や改造等を行う場合、水道加入負担金を納めていただく必要があります。
令和2年4月1日より鳴沢村水道条例の改正に伴い、水道加入負担金が下記表に消費税額を乗じて得た額を加えた額に変更となります。
口径 | 水道加入負担金 |
---|---|
13ミリメートル | 70,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 150,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 250,000円 |
50ミリメートル | 420,000円 |
75ミリメートル | 670,000円 |
100ミリメートル | 900,000円 |
(注意) 改造の際の加入負担金については量水器の口径が増す場合のみ発生し、申し込みの口径に係る加入負担金と申し込み前の口径に係る加入負担金の差額を納めていただきます。
水道料金について
水道料金
水道料金は下記の計算式によって算出します。徴収は2ヶ月に1度です。
(基本料金+超過料金+装置料金)×消費税額=水道料金 (10円未満の端数金額は切り捨て)
- 例)用途:家庭用1 口径:20ミリメートル 使用水量:40立方メートル
((230円×2ヶ月= 460円)+(30円×20立方メートル= 600円)+(140円×2ヶ月= 280円))×消費税額(10%)= 1,470円
種別 | 用途区分 | 1ヶ月の料金 基本水量 |
1ヶ月の料金 基本料金 |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
---|---|---|---|---|
専用 | 家庭用 一 (注釈1) | 10立方メートルまで | 230円 | 30円 |
専用 | 家庭用 二 (注釈2) | 10立方メートルまで | 500円 | 50円 |
専用 | 公共施設用 (注釈3) | 10立方メートルまで | 230円 | 30円 |
共用 | 1戸ごとに 10立方メートルまで |
1戸ごとに 230円 |
30円 | |
業務用 | 一般業務用 (注釈4) | 10立方メートルまで | 230円 | 50円 |
業務用 | その他業務用 (注釈5) | 5立方メートルまで | 1,000円 | 100円 |
(注釈1) 家庭用一とは、村内に住民票をおく者が、家庭用に水道を使用することをいいます。
(注釈2) 家庭用二とは、村内に住民票のない者が、家庭用に水道を使用することをいいます。
(注釈3) 公共施設用とは、官公署、学校等の公共施設用に水道を使用することをいいます。
(注釈4) 一般業務用とは、営業用に水道を使用するもので、給水管口径30ミリ以下のものをいいます。
(注釈5) その他業務用とは、営業用に水道を使用するもので、給水管口径30ミリを超えるものをいいます。
口径 | 装置料金(1ヶ月) |
---|---|
13ミリメートル | 120円 |
20ミリメートル | 140円 |
25ミリメートル | 150円 |
30ミリメートル | 220円 |
40ミリメートル | 240円 |
50ミリメートル | 530円 |
75ミリメートル | 1,010円 |
100ミリメートル | 1,290円 |
水道料金のお支払について
水道料のお支払いには、口座振替と金融機関での振込みのいずれかがご利用頂けますが、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の手続きには、「預金口座振替依頼書(自動払込利用申込)」の提出が必要です。取扱い金融機関にありますので、必要事項ご記入の上、提出をお願いします。
取扱い金融機関
都留信用組合、山梨中央銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、山梨信用金庫、鳴沢村農業協同組合、郵便局
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この記事に関するお問い合わせ先
振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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更新日:2024年10月15日