道路占用許可及び道路工事施行承認について

更新日:2022年04月15日

道路に標識や看板を設けたり、店舗の出入口付近の擁壁を切り下げるなど、道路を交通以外の目的で使用したり、道路の形状を変更しようとするときは、道路管理者の許可や承認が必要となります。

道路占用(どうろせんよう)とは

道路(上空や地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用(どうろせんよう)と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者(鳴沢村道の場合は鳴沢村)の許可が必要となり、村に道路占用許可申請をしなければなりません。

許可申請が必要なとき

道路占用許可申請は、主に道路の形状を変えずに占用するときに申請します。

道路占用の種類

道路の占用

 給水管の道路への埋設や、看板の設置等やむを得ず道路を占用するなど。

道路の一時占用

 家屋の建築などのときに、道路に作業車両を一時的に駐車するなど。
 一時的に占用する場合、警察署へ道路使用許可が必要になります。

道路占用申請が必要となる主な行為

  • 道路上への建築や工事用の足場などの設置
  • 道路上への看板、石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物の設置
  • 道路上への電柱の設置や電線・ケーブル類を架設
  • 家庭の給水管などを道路や歩道への敷設
  • 水道管や給水管、ガス管などの道路への埋設
  • 道路上空への突き出し看板、突出する日よけなどの設置
  • 露店・屋台や大売り出しなどで道路上に店を出すとき など

(注意)占用する際には、占用する期間や工作物、物件、施設などによって道路占用料金の納付が必要になります。
詳細につきましては振興課建設係(電話番号 0555-85-3083)までご相談ください。

道路占用許可申請の主な流れ

  1. 道路占用の事前相談
  2. 道路占用許可申請書の提出
  3. 審査
  4. 道路占用許可書の交付
  5. 道路占用料の納入
  6. 道路占用工事完成届の提出(申請内容による)

申請方法

一般的な道路占用の場合

主な必要書類

  • 路占用許可(協議)申請書
  • 付近の見取図
  • 平面図、占用物件構造図
  • その他必要と認められる書類など

(注意)申請内容により異なりますので、詳しくは、振興課建設係までご確認ください。
申請書については、ページ下のリンクからダウンロードしていただけます。
また、道路の掘削等を行った場合の舗装復旧基準についても、ページ下のリンクからダウンロードしていただけます。

  • 申請窓口 建設部振興課建設係
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始を除く)

道路を一時的に占用する場合

 マラソン大会、デモ行進、祭礼などや、屋台、露店などを設置し、道路を一時的に占用する場合は、所轄警察署(富士吉田警察署)へ道路使用許可申請も必要となります。
 道路使用許可申請の詳細につきましては、山梨県警察本部のホームページ「道路使用の許可申請」をご覧ください。

 道路使用許可申請書を2部作成し、振興課建設係へお持ちください。内容を確認し、経由番号を附番して1部返却いたします。

道路工事施工承認申請

道路に面した事業所や店舗に、車両が乗り入れるため擁壁の切り下げや、ガードレールや縁石を撤去する場合など、道路に関する工事を行う場合には、事前に道路管理者(鳴沢村道の場合は鳴沢村が道路管理者になります)の承認を受けなければなりません。この際に必要になる申請が道路工事施工承認申請です。

道路工事施工承認申請が必要になる主な工事

宅地前の歩道や縁石の切り下げやそれに伴う街路樹の移設、または取り付け道路の設置などで、道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者への申請が必要です。

  • 道路付近の土地を盛土、切土のうえ、道路と水平にして、舗装された進入路を取り付ける工事
  • 縁石等によって進入できない車両の乗入口のため、歩道を切り下げる工事(縁石の撤去)
  • 側溝新設工事等の道路工事

道路工事施工承認申請の主な流れ

道路工事施工承認申請書の提出

  1. 道路工事の事前相談
  2. 現地確認
  3. 道路工事施工承認申請書の受理・審査
  4. 承認書の交付
  5. 工事の施工など
  6. 道路工事等完成届

申請方法

必要書類

  • 道路工事施行承認申請書
  • 案内図
  • 平面図
  • 構造図
  • 写真
  • 交通規制図
  • 誓約書(必要に応じて)
  • 現状写真(2~3枚)

申請書のダウンロード

申請書については、下記のリンクからダウンロードしていただけます。
また、道路の掘削等を行った場合の舗装復旧基準についても、ページ下のリンクからダウンロードしていただけます。

申請窓口

振興課建設係

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始を除く)

注意点

(注意)事前に窓口で相談や協議を行なった上で申請していただく書類です。
道路は公共の物ですので、必ず振興課建設係の窓口にて事前にご相談ください。

(注意)道路を使用しての工事の場合には、道路使用許可申請(所轄警察署への申請)が必要になります。
道路工事施工承認申請(鳴沢村)の承認後に、道路使用許可(富士吉田警察署)の申請を行なってください。

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この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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