選挙運動の期間と事前運動の禁止について

更新日:2023年02月24日

選挙運動は、選挙期日(投票日)の公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。(公職選挙法第129条)

 したがって、立候補届出前は全ての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。具体的にある行為が選挙運動であるかどうかは、取締機関がその行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、対象について総合的に実態を把握し、それが特定の候補者のための投票獲得に直接または間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを実態に即して判断することになります。

 なお、選挙運動期間に選挙期日は含まれません。ただし、選挙事務所の設置(ただし、新設または移動することと、投票所施設から300メートル以内にある事務所は前日まで)と選挙運動用ポスターの掲示(ただし、新たに掲示することや貼り替えをすることは前日まで)は選挙期日までとなります。

立候補の準備としてできること

立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為、選挙運動の準備行為及び政治活動などは原則として事前運動には当たらず、認められています。

立候補の準備行為
  • 政党の公認を求める行為
  • 候補者選考会・推薦会の開催
  • 供託物を供託する行為 など
選挙運動の準備行為
  • 選挙事務所・自動車の借入れの内交渉
  • 演説会会場借入れの内交渉
  • 選挙運動ポスターの印刷行為
  • 選挙公報・政見放送の原稿作成行為 など
政治活動
  • 議会報告演説会
  • 政策の普及宣伝
  • 議会報告書の頒布 など

禁止されている主な選挙運動

■戸別訪問

投票を得る目的をもって、戸別に選挙人の家や勤務先などを訪問すること。
戸別訪問の類似行為として、直接的に投票依頼を目的としなくとも、戸別に演説会の開催を知らせて歩いたり、特定の候補者の氏名等を言い歩いたりすることも禁止されています。

■飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。

陣中見舞い等として、選挙運動員や労務者に対しお酒を提供することも禁止されています。

■署名運動

選挙に関して、投票を得、又は得しめない目的をもって、選挙人に対して署名運動をすること。  戸別訪問の脱法行為として行われるおそれがあるため、禁止されています。

■気勢を張る行為

自転車・自動車を連ね又は隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。

■買収及び供応

当選を得る目的で、選挙人等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。

候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は、当選が無効になることもあります。

■人気投票の公表の禁止

選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。

■選挙後のあいさつ行為

選挙期日後に、当選又は落選に関するあいさつをする目的をもって戸別訪問したり、手紙等(自筆の信書を除く。)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。

選挙運動が禁止されている人

選挙運動は、本来誰でも自由に行うことができるものですが、選挙の公正性を確保するため、次の人は選挙運動を行うことが禁止されています。

■ 選挙運動を全面的に禁止されている人

  •  特定公務員

特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)は在職中、選挙の種類を問わず、また職務の区域と関係なく一切の選挙運動が禁止されます。

  • 年齢満18歳未満の者

ただし、選挙事務所における労務(文書の発送、湯茶の接待、物品の運搬等の機械的作業)に従事することは禁止されていません。

  •   選挙犯罪や政治資金規正法違反により選挙権及び被選挙権を有しない者

■ 関係区域内で禁止されている人

  • 選挙事務関係者(選挙長・投票管理者・開票管理者など)

選挙事務関係者(選挙長・投票管理者・開票管理者など)は在職中、その関係区域において選挙運動をすることはできません。

■ 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

  •  国・地方公共団体の公務員など

国又は地方公共団体の職員は、一般職、特別職を問わず、すべての職員に禁止されます。
また、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役職員は選挙運動をすることができません。

  • 公団・公庫・公社の委員と役職員
  • 教育者

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2311
お問い合わせフォーム