空き家・空き地バンクを開設しました!
空き家・空き地バンクとは?
空き家・空き地バンクとは、活用されていない空き家・空き地を”売りたい・貸したい”所有者さんと”買いたい・借りたい”利用希望者さんをマッチングする制度です。

空き家・空き地バンク利用の流れ
空き家・空き地をお持ちの方
1 登録申込
以下の書類を村に提出してください。
2 物件の調査
登録申込を受付後、村と提携宅建業者で物件の調査を実施します。
3 登録完了
物件の調査完了後、問題ないことが確認できたら登録完了通知書をお送りします。
空き家・空き地を利用したい方
1 利用申込
以下の書類を村に提出してください。
2 利用申込の通知
希望物件の所有者さんに利用希望があった旨を通知します。
3 契約交渉
所有者さんと利用希望者さんで契約交渉後、売買契約または賃貸借契約を締結してください。
希望する場合は、村が提携する宅建業者に媒介を依頼することが出来ます。
※村は契約交渉に一切関与しません。
登録物件
↓↓↓ 空き家・空き地バンクへ登録されている物件は、こちらでご確認ください ↓↓↓

空き家・空き地利活用のための補助金
空き家・空き地をお持ちの方
| こんなときに | 対象の経費 | 補助金額 |
|
空家・空地バンクへ 登録するとき |
〇不動産登記・相続登記手数料 〇登記委託料 〇経費が5万円以上のもの |
経費の2/3 (上限10万円) |
|
空家の家財道具を 処分するとき |
〇一般廃棄物処理業の許可を 受けた業者が実施するもの 〇経費が5万円以上のもの |
経費の2/3 (上限10万円) |
|
空き家・空き地の売買契約等 が成約したとき |
- | 10万円 |
空き家・空き地を利用したい方
| こんなときに | 対象の経費 | 補助金額 |
|
空家・空地バンクで 成約したとき |
〇仲介手数料 〇引っ越し費用 |
経費の2/3 (上限10万円) |
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空き家をリフォームして 活用するとき |
〇居住部分に係るリフォーム に要する経費 〇工事費が20万円以上のもの |
経費の2/3 (上限100万円) |
鳴沢村空家・空地バンク利用促進事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 128.3KB)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
お問い合わせフォーム





更新日:2025年09月30日