鳴沢村定住促進新築住宅等購入支援事業補助金
鳴沢村では、人口の増加と定住を促進し、地域の活性化を図るため、村内に定住するための住宅を取得する若者世帯に対して、取得費用の一部を補助します。
対象者
次の1から5までの要件をすべて満たしている方が対象になります。
- 村外から村に転入してくる者で、同居する配偶者を有する者。ただし、村を転出してから5年未満の者は除く。(令和4年4月1日以降に夫婦ともに転入した方が対象です。)
- 住宅の新築又は購入に係る工事請負契約又は売買契約を締結した日において、夫及び妻がいずれも45歳以下であること。
- 転入日から起算して5年以上継続して、補助対象住宅に定住すること。
- 世帯に属する者が、村税その他村に対する納付金を滞納していないこと。
- 世帯に属する者が、鳴沢村定住促進新築住宅等購入支援事業補助金及び鳴沢村三世代同居等支援事業補助金を重複して交付申請しないこと。
補助対象住宅
次の1から6までの要件をすべて満たしている住宅が補助対象になります。
- 生活を営むために必要な台所、風呂及びトイレを備え、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)であり、居住の用に供する部分の延床面積が50平方メートル以上であること。
- 取得した住宅の所有権を共有している場合にあっては、夫婦の持分の合計が2分の1以上であること。
- 自己の居住を目的として新たに建築された住宅又は販売を目的として建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことがないこと。
- 別荘等の一時的に使用するものでないこと。
- 賃貸、販売等の営利を目的としたものでないこと。
- 既存の住宅の増築・改築・移築、贈与又は相続により所有権を取得したものでないこと。
補助金額
基本額300,000円
加算額100,000円(転入時点で申請者から1親等以内の同居する18歳未満の子どもがいる世帯にあっては、当該子ども1人あたり100,000円を加算)
補助金の返還について
補助金の交付を受けた者が次の1から3までのいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の補助金を返還する必要があります。ただし、災害や病気等やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りではありません。
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 鳴沢村定住促進新築住宅等購入支援事業補助金交付要綱に違反する行為があったとき。
- 補助金を受けた者と同居する配偶者がともに転入日から起算して3年未満に本村を転出した場合は交付した金額の全部、3年以上5年以内に本村を転出した場合は交付した金額の半額の返還を請求するものとする。
申請期限
対象住宅の所有権保存登記等の受付年月日から起算して90日以内かつ転入日から90日以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
- 住宅の位置図、平面図及び居住部分の延床面積が確認できる書類
- 建物の登記事項証明書(所有権保存登記等が完了したもの)
- 世帯全員の続柄の省略されていない住民票
- その他村長が必要と認める書類
申請書類等の様式はこちら
鳴沢村定住促進新築住宅等購入支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 275.7KB)
鳴沢村定住促進新築住宅等購入支援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 20.4KB)
【フラット35】地域連携型事業
鳴沢村では、独立行政法人住宅金融支援機構と連携し、定住を希望する方への支援を行っています。
フラット35で借入を行い、鳴沢村定住促進新築住宅等購入支援事業補助金を活用する方が対象となります。
事業の詳細はこちらをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
お問い合わせフォーム
更新日:2025年01月06日