指定管理者制度について
指定管理者の選定について
指定管理者の選定施設を掲載しています。次のリンクからご確認ください。
指定管理者制度の導入について
村では、平成20年度から公の施設に指定管理者制度を導入し、現在2施設で指定管理者による管理・運営を行っています。
指定管理者制度の導入に関するQ&A
Q1.「指定管理制度」とは?
A1.平成15年6月の地方自治法の改正(平成15年9月施行)によって、公の施設の管理に関して、従来の管理委託制度に代わって新たに導入された制度で、地方公共団体の長が議会の議決を経て、公の施設を管理・運営する法人のその他の団体を指定するものです。 これまでは、公の施設の管理・運営は公共団体、公共的団体及び政令で定める出資法人に限定されていましたが、民間事業者などの法人や団体(個人は不可)についても、指定管理者に指定されることにより、公の施設の管理・運営を行うことが可能となりました。
Q2.「指定管理制度」の目的は?
A2.多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスを向上させるとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。
Q3.「公の施設」とは?
A3.地方自治法第244条第1項に規定する、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設です。例えば、公園、文化施設、体育施設、道の駅などです。
Q4.指定管理者の選定、指定はどのように行われるのですか?
A4.外部の有識者を含めた「指定管理者選定委員会」を設置し、提出される事業計画書、収支計画書等により、住民サービスの向上や経費の節減等の観点から審査して、指定管理者の候補者を選定します。 そして、議会の議決(議決事項:「公の施設の名称」「指定管理者となる団体」「指定の期間」)を経て、指定管理者として指定します。
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
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更新日:2025年07月29日