セーフティネット保証制度(5号)について

更新日:2022年03月01日

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

概要

  • 業況の悪化している中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
  • 対象業種を一部の例外業種を除き、原則全業種を指定。(下記リンクをご参照下さい。)

対象

  • 最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
  • 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  • 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(注釈1)中小企業者。(注釈2)


(注釈1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。)
(注釈2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。)

内容

  • 保証限度額: 一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円。
  • 保証割合: 借入額の100%。
  • 保証料率: 概ね1.0%以下。

認定必要書類

  • 認定申請書(2部)
  • 会社案内書
  • 登記簿謄本(法人のみ)又は住民票(個人のみ)発行から3ヶ月以内の原本
  • 確定申告書(直近の申告分。決算書と内訳書も添付)
  • 月別売上対比表
  • 月別売上対比表に記入した月別売上高を証明する書類。(合計残高試算表や売上帳簿等)
  • 納税証明書

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一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合

一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(注意)認定基準の緩和

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(注意)認定基準の緩和

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合
(注意)認定基準の緩和

一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)最近1カ月と最近3カ月を比較

一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)令和元年12月と比較

一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)令和元年10月~12月と比較

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)最近1カ月と最近3カ月を比較

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)令和元年12月と比較

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)令和元年10月~12月と比較

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)令和元年10月~12月と比較

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)創令和元年12月と比較

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合
(注意)創業者要件等の緩和
(注意)令和元年10~12月と比較

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〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
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