職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
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~業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります~
●感染経路が業務によることが明かな場合
●感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
●医師・看護師や介護の業務に従事される方々については業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
●症状が持続し(罹患後遺症があり)、療養等が必用と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、厚生労働省HPのQ&A(項目「5 労災補償」)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
その他関連リンク
◎新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)
7 労災補償
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-1
◎リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」
更新日:2022年06月20日