特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共⽣施策に関する連携
今後、特定技能外国⼈のより⼀層の増加が⾒込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国⼈との共⽣社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国⼈に対する⽀援は地域の外国⼈との共⽣に係る取組を踏まえて⾏うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運⽤に関する基本⽅針」(平成30年12⽉25⽇閣議決定。令和6年3⽉29⽇⼀部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の⼀部が改正(施⾏⽇︓令和7年4⽉1⽇)され、特定技能所属機関は、地⽅公共団体から、共⽣社会の実現のために実施する施策(以下「共⽣施策」といいます。)に対する協⼒を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協⼒をすることが規定されました。また、1号特定技能外国⼈に対する⽀援計画の作成・実施に当たっては、地⽅公共団体が実施する共⽣施策を踏まえることが規定されました。
「特定技能制度における地域の共⽣施策に関する連携」 に関する詳細は出⼊国在留管理庁ホームページでご確認ください。
特定技能制度における地域の共⽣施策に関する連携に係る広報資料 (PDFファイル: 242.9KB)
特定技能制度における地域の共⽣施策に関する連携(出⼊国在留管理庁)
特定技能制度における地域の共⽣施策に関する連携に係るQ&A(出⼊国在留管理庁)
協⼒確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国⼈の受⼊れに当たり、当該外国⼈が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地⽅公共団体から、共⽣施策に対する協⼒が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協⼒をする旨の「協⼒確認書」を提出する必要があります。
協⼒確認書の提出が必要な時点(運⽤開始日:2025年(令和7年)4⽉1⽇)
| 初めて特定技能外国⼈を受け⼊れる場合 | 当該外国⼈と特定技能雇⽤契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を⾏う前 |
| 既に特定技能外国⼈を受け⼊れている場合 | 運⽤開始⽇以降、初めて当該外国⼈に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を⾏う前 |
※提出済みの協⼒確認書の記載事項に変更等が⽣じたときや、 特定技能外国⼈の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき等にも提出が必要です。
協⼒確認書の提出先
協⼒確認書は、受け⼊れる(または受け⼊れている)特定技能外国⼈が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同⼀の市区町村である場合は、当該市区町村に対して⼀通提出します。)
鳴沢村への提出方法
鳴沢村では、郵送またはメールにて申請を受け付けています。
▼郵送送付先
〒401-0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575番地
鳴沢村役場企画課 宛
▼メール送付先
鳴沢村役場企画課 宛
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
お問い合わせフォーム





更新日:2026年02月13日