物価高対応子育て応援手当及び山梨県物価高対応子育て応援特別給付金について

更新日:2026年03月16日

物価高対応子育て応援手当及び山梨県物価高対応子育て応援特別給付金とは

物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するための、令和7年12月16日に国の補正予算において成立した、0歳から高校3年生年代までの児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」に「山梨県物価高対応子育て応援特別給付金」の2万円を上乗せしたものです。

支給額

子ども一人につき、4万円

国の給付金「物価高対応子育て応援手当」から2万円

県の給付金「山梨県物価高対応子育て応援特別給付金」から2万円

支給対象者

(1)鳴沢村から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方

(2)鳴沢村から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給するようになった方

(3)令和7年9月30日時点で、鳴沢村に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方

(4)鳴沢村で住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給するようになった方

(5)離婚(離婚調停中も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方

支給時期

支給対象者の(1)の方については、令和8年3月13日に支給します。

その他(2)(3)(4)の方につきましては、申請が必要なため、申請があり次第、順次支給します。

申請が不要な方

鳴沢村から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方

※受給辞退・口座変更の希望がなければ、申請は不要です。

申請が必要な方

公務員の方で、所属庁より児童手当を受給している方

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生があった方

離婚(離婚調停中も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに 児童手当の申請が必要になった方

 

提出期限

令和8年3月31日まで

※令和7年10月1日から令和8年2月中旬までに出生があった申請が必要と思われる方には、2月中旬に送付した案内と一緒に申請書を同封してありますので、提出を忘れないようお願いいたします。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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