病児(病後児)保育について

更新日:2024年06月18日

保護者が就労している場合等において、お子さまが病気の時、または病気の回復期で集団保育が困難な期間、専用の保育室で子どもを預かる「病児・病後児保育事業」があります。

山梨県では、病児・病後児保育施設を持たない市町村の住民であっても、県内にある全ての病児・病後児保育施設が利用できます。

病児・病後児保育の対象となる子

病児

当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないため、「通常の集団保育等への参加」および「保護者の勤務等の都合により家庭で保育等を行うこと」が困難な0歳~小学校6年生までの子ども

病後児

病気の回復期であり、「通常の集団保育等への参加」および「保護者の勤務等の都合により家庭で保育等を行うこと」が困難な0歳~小学校6年生までの子ども

疾病の内容(例:感染力の強い病気で登校停止等にあたるもの)により、利用できない、または、制限や条件が付く場合があります。利用希望施設にご確認ください。

病児・病後児保育の利用の流れ

(事前登録)
病児・病後児保育を利用するには事前登録】が必要となります。また、年度ごとに申請が必要となりますので、ご注意ください。

1.病児(病後児)保育事業利用登録書(下記よりダウンロードできます。)に必要事項を記入する
※ 住民課窓口、保育所事務室にも書類があります

2.1の登録書に必要事項を記入し、住民課窓口 または 保育所に提出する

インターネットから登録する場合は、「やまなしくらしねっと」(外部リンク)をご利用ください。

(利用方法)
1.電話 または インターネット(下記リンク(やまなし子育てネット)参照)で、施設設の開所状況や、利用を希望する日の空き状況を確認してから、施設利用の予約を行ってください。
2.利用することが決まった施設に、必要なもの(書類、自己負担金、持ち物など)について確認してください。
3.2で必要なものを持参のうえ、施設を利用してください。

※施設の利用に当たっては、【医師の記載する書類(医師証明書または連絡票)の提出が必要となります。施設利用前にかかりつけ医等に相談し、病児(病後児)保育の利用を希望する旨を伝え、書類を作成してもらってください。
※医師の記載する書類を作成してもらえなかった場合、施設は利用できません。
※予約を入れた施設を利用しなくなった場合、必ず施設へ予約解除の連絡をいれてください。

登録書様式
外部リンク