妊婦のための支援給付事業について

更新日:2026年04月01日

妊婦期から子育て(育児)期までの切れ目のない支援を行うことを目的とし、子ども・子育て支援法による「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金給付事業)」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

妊婦のための支援給付事業について

対象者 給付額 受給要件
妊婦

妊婦1人につき5万円

妊娠届出(母子健康手帳交付)時の面談

アンケート回答と申請書の提出

妊産婦

子1人につき5万円

出生後、赤ちゃん訪問時の面談

アンケート回答と申請書の提出

・妊娠届出に医師による妊娠の確認がない方は、対象になりません。

・申請時点で鳴沢村に住所を有する方が対象です。

・他の自治体で同事業による給付金を受給している方は対象外です。

イメージ図
流産・死産を経験された方、お子さまを亡くされた方へ

令和7年4月1日以降に、流産・死産を経験された方、お子さまを亡くされた方も子の給付の対象になります。

※母子手帳の交付される前に、流産や人工妊娠中絶等をしている場合でも、医師の胎児心拍の確認および妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示によりき給付を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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