児童手当について
児童手当とは
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的とする制度です。
支給対象
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。(注意)平成24年6月分以降は、所得制限が導入され、所得制限限度額以上の方の手当月額は児童の年齢に関係なく、一律5,000円となります。
3歳未満 支給額
- 3歳未満 月額 15,000円
3歳以上支給額
区分 | 支給額 |
---|---|
3歳~小学校修了前 第1子 | 月額 10,000円 |
3歳~小学校修了前 第2子 | 月額 10,000円 |
3歳~小学校修了前 第3子 以降 | 月額15,000円 |
小学校修了後~中学校修了前 | 月額10,000円 |
支払時期
児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622,0万円 | 833,3万円 |
1人 | 660,0万円 | 875,6万円 |
2人 | 698,0万円 | 917,8万円 |
3人 | 736,0万円 | 960,0万円 |
4人 | 774,0万円 | 1002,1万円 |
5人 | 812,0万円 | 1042,1万円 |
手続きの方法
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには鳴沢村住民課窓口に「認定請求書」の提出が必要です(公務員の方は勤務先に提出)。
児童手当は、認定請求を提出した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写し等
- 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合
- 印鑑
- 振込先の預金通帳
- 児童手当用所得証明書(その年の1月1日に鳴沢村に住民登録がなかった方)
現況届 (毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月以降の手当てが受けれなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類
- 健康保険被保険者証の写しなど
その年の1月1日に鳴沢村に住民登録がなかった方
- 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分の課税証明書)
(注意)受給者よりも配偶者の所得が相当程度高い場合には、受給資格者の変更手続が必要となります。
その他以下のようなときには、住民課児童手当担当にお尋ねください。
- 他の市区町村へ住所が変わったとき
- 出生などにより、支給対象となる児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減ったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者や、養育している児童の名前が変わったとき
(注意) この他、必要に応じて提出する書類があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月01日