子育ての支援のための保育料等無料化事業について

更新日:2024年09月20日

子育て世帯に係る経済的負担を軽減することで、仕事と子育ての両立を支援し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とし、保育料等を無料化する事業です。

対象となる子ども

鳴沢村に住所を有する世帯で看護されている3歳未満児(年度当初において満3歳未満にある児童)であって次の各号のいずれかによります。

(1)法第19条第3号の区分に係る認定を受け、かつ、支給認定保護者が保育料等を負担している子ども(以下「3号認定子ども」という。)
(2)認可外保育施設を利用する就学前の子ども
(3)幼稚園を利用する満3歳未満の子どもで、保護者が就労等で家庭に不在のもの

支給対象者

次のいずれにも該当する保護者等を支給対象者とします。

(1)対象者及び対象者となる子どもが鳴沢村に住所を有し、現に居住していること。ただし、単身赴任、DV等被害者の児童の保護者で住所を移動できない場合等特別な事情がある場合は、この限りでない。
(2)村税等の滞納がないこと。

無料化となる保育料等

次に掲げる対象者の対象費用を無料化します。金額は当該各号に定めるところによります。

(1)3号認定子どもの支給認定保護者にあっては、利用者負担額とする。
(2)前条の規定により対象者となる認可外保育施設又は幼稚園を利用する子どもの保護者等にあっては、保育料等相当額とする。ただし、対象児童1人あたり月額20,000円を上限とする。

申請方法

1.特定教育・保育施設(鳴沢保育所、認定こども園など)を利用している場合
国の政策や件の事業により減免を受けていない児童の保育料が無料になります。
対象の方は、村が発行する「利用決定通知書」によりお知らせいたします。
※申請は不要となります。

2.1以外の施設を利用している場合
国からの減免を受けていない児童の保育料が、月額2万円を上限に無償となります。施設に保育料をお支払いいただき、後から村へ請求する償還払い方式で対応します。申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)鳴沢村子育ての支援のための保育料等無料化申請書
(2)保育料等の額を明らかにする書類
(3)対象となる子どもと対象者が生計同一であることが分かる書類
(4)その他村長が必要と認める書類
※当該年度末より数えて30日以内に申請してください。

請求時期

償還払いによる支払いは、年2回となります。
必要な書類を揃えて、期間内に役場住民課へご提出ください。

<提出書類>
(1)鳴沢村子育ての支援のための保育料等無料化事業実績報告書兼請求書
(2)当該期間在籍していたことがわかる書類
(3)保育料等を支払ったことがわかる書類
(4)振込口座のわかるもの(通帳の写し等)

<請求期間>
  4月~9月分……令和6年10月7日~14日が請求期間
10月~翌3月……令和7年4月1日~7日が請求期間

様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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